ドイツの相続税とは? わかりやすく解説

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ドイツの相続税

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/13 22:21 UTC 版)

相続税」の記事における「ドイツの相続税」の解説

税率は、配偶者子女等は7%~30%、兄弟姉妹等は12%~40%、その他は17%50%課税方式遺産取得課税方式死亡者数占め課税件数割合は14.6%。 国際会計事務所KPMGは、ドイツ相続贈与課税制度について、「中小企業世代交代際し相続税負担のために事業自体解体されることは、経済的に労働市場観点からも問題視されている」と指摘している。 2008年改正法 2008年相続税改正法案Gesetz zur Reform des Erbschaftsteuer- und Bewertungsrechts (ErbStRG) が、連邦議会可決され2009年から施行された。免税増えたりまた、事業資産については課税優遇扱いを受けることになった。 同改正法では、相続10年間の事業維持などといった条件満たした場合には、 相続税100%割引される。つまり完全免税される。ほかにも不動産評価については、従来統一価格よりも、実際市場価格考慮されるようになったまた、自己使用住宅に対して免税となった

※この「ドイツの相続税」の解説は、「相続税」の解説の一部です。
「ドイツの相続税」を含む「相続税」の記事については、「相続税」の概要を参照ください。

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