ドイツの相続税
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/13 22:21 UTC 版)
税率は、配偶者子女等は7%~30%、兄弟姉妹等は12%~40%、その他は17%~50%。課税方式は遺産取得課税方式。死亡者数に占める課税件数の割合は14.6%。 国際会計事務所KPMGは、ドイツの相続・贈与の課税制度について、「中小企業の世代交代に際し、相続税負担のために事業自体が解体されることは、経済的にも労働市場の観点からも問題視されている」と指摘している。 2008年改正法 2008年、相続税の改正法案Gesetz zur Reform des Erbschaftsteuer- und Bewertungsrechts (ErbStRG) が、連邦議会で可決され、2009年からは施行された。免税枠が増えたり、また、事業資産については課税優遇扱いを受けることになった。 同改正法では、相続後10年間の事業維持などといった条件を満たした場合には、 相続税は100%割引される。つまり完全免税される。ほかにも不動産評価については、従来の統一価格よりも、実際の市場価格が考慮されるようになった。また、自己使用の住宅に対しても免税となった。
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