ドイツの監査役会の運営
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/23 22:09 UTC 版)
監査役会 (Aufsichtsrat) は、監査役会構成員 (Aufsichtsratsmitglied) の中から監査役会会長(独: Aufsichtsratsvorsitzender)、すなわち監査役会の会長(独: Vorsitzender des Aufsichtsrats)1名及び1名以上の副会長(独: Stellvertretender Vorsitzender)を選定しなければならない。一般に会長は株主代表の監査役会構成員から選定される、大きな会社では副会長は従業員代表の監査役会構成員から選定することが多い。 法律に別段の定めがない限り、決議の定足数は、全監査役会構成員の半数以上である(共同決定法第28条)。他の監査役会構成員が代理して投票することも当該決議への参加とみなされる。別段の定めがない限り、決議には投票数の過半数が必要である。可否同数の場合は再度の投票を行うことができるが、この場合も可否同数であれば監査役会会長が決定権を有する。監査役会副会長には、かかる決定権はない(共同決定法第29条)。 監査役会は、委員会を設置することができ、かかる委員会に対し、株式法第107条第3項が規定する一定の事項以外の事項につき、監査役会に代わって決定することを委任することができる。ドイツ企業統治法には、監査役会が監査委員会を組織しなければならないと規定している。
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