ドイツの監査役
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/19 14:49 UTC 版)
ドイツ帝国時代に独占資本の人的結合要素として機能した。コンプライアンスは主眼とならなかった。 ドイツの株式会社 (AG)には、監査役会 (Aufsichtsrat)の設置が義務付けられている。監査役会の構成員(独: Mitglied des Aufsichtsrats)、すなわち監査役会構成員(独: Aufsichtsratsmitglied)は、監査役(独: Aufsichtsrat; 監査役会と同語)と呼ばれる。ドイツの監査役会の役割は、業務執行の監査、執行役会 (Vorstand)に対する一般的業務についての助言、執行役会構成員 (Vorstandsmitglied)の選任・解任等であり、日本の株式会社の監査役会とは大きく異なる。また、ドイツの会社には従業員の代表を監査役に含める制度があり、500人超の従業員を有する株式会社 (AG) では株主総会で選任される監査役とは別に、従業員代表の監査役が選任される。 ドイツの株式合資会社 (KGaA) でも、株式会社 (AG) と同様の監査役会を設置が義務付けられている。 ドイツの有限会社 (GmbH)(有限責任事業者会社(UG (haftungsbeschränkt) を含む))では、監査役会は必置の機関ではないが定款の定めにより設置することができる。ただし、500人超の従業員を有する有限会社 (GmbH) では、株式会社 (AG) と同様に従業員代表を監査役に含める制度が適用されるので、監査役会を設置しなければならない。
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