ソフトウェアの特許による保護と著作権による保護
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/13 15:16 UTC 版)
「ソフトウェア特許」の記事における「ソフトウェアの特許による保護と著作権による保護」の解説
ソフトウェア特許は、しばしばソフトウェアの著作権と混同されることがある。WTOのTRIPS協定等の国際的な合意の下では、ソフトウェアを含むどのような著作物でも自動的に著作権で保護される。ソフトウェアが著作権法で保護されるということは、プログラム・コードを直接複製することを規制し、デッドコピーから保護されることを意味している。 一方で、ソフトウェア利用発明を特許出願して、特許権が認められると、より強い拘束力を有する排他的な実施権を持つことになる。同様な原理を有する開発対象自体を保護し、動作原理が同じであるプログラム・コードであれば、どのような実行部分であっても保護されることになる。 通常、プログラムを著作権者のオリジナル・プログラムと異なる手法で、同様な原理のプログラムコードとして表現すれば、著作権侵害を避けられるとされる。しかし、そのプログラムは、特許権者と同じ原理を用いている限り、特許侵害を避けることは出来ない。特許権で保護されるということは、先使用権を有していない限り、あらゆる対象に及ぶことになり、たとえば特許出願後に他の開発者によって全く独立に開発されたプログラムであったとしても、それは侵害とみなされることになる。 大半の特許は、(特許管理費用や更新手数料を支払っている場合に)出願日から20年間権利を保有できるのに対して、著作権は権利者の死後50年間権利が存続する(日本の場合。アメリカやEUなどでは、権利者の死後70年間。日本でも70年間への延長が検討されている)。
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