ソフトウェアの特許による保護と著作権による保護とは? わかりやすく解説

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ソフトウェアの特許による保護と著作権による保護

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/13 15:16 UTC 版)

ソフトウェア特許」の記事における「ソフトウェアの特許による保護と著作権による保護」の解説

ソフトウェア特許は、しばしばソフトウェア著作権混同されることがあるWTOTRIPS協定等の国際的な合意の下では、ソフトウェアを含むどのような著作物でも自動的に著作権保護されるソフトウェア著作権法保護されるということはプログラム・コード直接複製することを規制しデッドコピーから保護されることを意味している。 一方でソフトウェア利用発明特許出願して、特許権認められると、より強い拘束力有する排他的な実施権を持つことになる。同様な原理有する開発対象自体保護し動作原理が同じであるプログラム・コードであればどのような実行部であっても保護されることになる。 通常プログラム著作権者オリジナル・プログラム異な手法で、同様な原理プログラムコードとして表現すれば著作権侵害避けられるとされる。しかし、そのプログラムは、特許権者と同じ原理用いている限り特許侵害避けることは出来ない特許権保護されるということは先使用権有していない限りあらゆる対象に及ぶことになり、たとえば特許出願後に他の開発者によって全く独立開発されプログラムであったとしても、それは侵害みなされることになる。 大半特許は、(特許管理費用や更新手数料支払っている場合に)出願日から20年権利保有できるのに対して著作権権利者死後50年権利存続する日本場合アメリカEUなどでは、権利者死後70年間。日本でも70年間への延長検討されている)。

※この「ソフトウェアの特許による保護と著作権による保護」の解説は、「ソフトウェア特許」の解説の一部です。
「ソフトウェアの特許による保護と著作権による保護」を含む「ソフトウェア特許」の記事については、「ソフトウェア特許」の概要を参照ください。

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