しょうがいしゃこようそくしん‐ほう〔シヤウガイシヤコヨウソクシンハフ〕【障害者雇用促進法】
障害者雇用促進法
「障害者雇用促進法」とは、正式名称を「障害者の雇用の促進等に関する法律」と言い、障がい者の雇用義務に基づく雇用の促進などのための措置、職業リハビリテーションの措置などを通じて、障がい者の職業の安定を図ることを目的とする法律です。同法では、一定規模以上の企業に対し、法定雇用率とよばれる一定比率以上の割合で障がい者を雇用することが義務付けられています。現行の法定雇用率は2.2%。達成していないと、労働局などの指導対象となり、従業員100人超の企業については不足一人あたり月5万円の納付金が課せられる反面、達成していれば、超過一人あたり月2万7000円の調整金を受け取れます。同法は概ね5年ごとに見直され、一部改正が繰り返されてきました。18年4月からは身体・知的障がい者に加え、精神障がい者も雇用義務対象になっています。
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