システムによる板寄せ法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/30 09:56 UTC 版)
「商品先物取引」の記事における「システムによる板寄せ法」の解説
see 会員組織関西商品取引所HP この取引は、集団による競争売買の一種で、所定の時刻に取引所と会員間をオンライン化した取引端末に表示される画面に従って、値段の上げ下げによる競争売買のもと、売り注文と買い注文を競合させ、売り数量と買い数量とが一致したときの値段で売買取引を成立させる。 取引所では午前3回(前場第1節、前場第2節、前場第3節)、午後3回(後場第1節、後場第2節、後場第3節)の1日6回、定められた立会時刻に取引が開始される。各節、立会をする商品とその順序が決められ、商品ごとに期近から期先限月の順に一つの値段(約定値段)で売買取引を成立させていく。 その方法は次の方法で行う。まず、取引所のセリ担当者(職員)が、定刻になるとチェアマン(競り端末)と呼ばれる端末を操作し、各会員の取引端末(会員の注文入力専用端末)にこれから始める商品、限月及びこの値段からセリ始めるという仮約定値段を表示する。 会員は、表示された情報に適合する売り、買いの注文を入力する。入力された各会員からの売買数量により、セリ担当者は「売り注文が多いときは、買い注文を誘うために値段を下げ」、「買い注文が多いときは、売り注文を誘うために値段を上げ」、売りと買いの枚数が一致したとき(無出入または端上げ)、セリ担当者は、チェアマン端末を操作し、その時点での仮約定値段を正式の約定値段として決定する。 したがって、会員の取引端末に注文を入力する担当者は、セリの状況を把握し、表示する仮約定値段で折り合わなかった注文は、その都度反対の注文を出して相殺しなければならない(張り返し)。 なお、一日の立会において上下できる範囲は、相場の急激な変動による混乱を防ぐため商品ごとに一定の制限幅が定められている。また、商品ごとに一日の最終節において最高値幅・最低値幅に達した限月数によっては、その商品の翌日の制限幅が変更になる場合があるので注意しなければならない。
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