みんじさいせいほうとは? わかりやすく解説

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みんじさいせい‐ほう〔‐ハフ〕【民事再生法】

読み方:みんじさいせいほう

経済的に窮境にある債務者とその債権者民事上の権利関係適切に調整し債務者事業経済生活の再生を図ることを目的として制定され法律再建型の倒産法の一。それまで和議法代わるものとして平成12年2000)から施行された。和議法では支払不能債務超過など実質的な経営破綻状態に陥らないと手続き開始できなかったが、民事再生法ではより早い段階迅速に再建手続き進めることができる。会社更生法適用した場合経営者経営権を失うが、民事再生法の場合債務者である経営者事業継続しながら再建を図ることができる。


民事再生法(みんじさいせいほう)

倒産法一つである。廃止され和議法代わり2000年4月1日から施行されている。民事再生法は「再建倒産手続きと言われ債務者事業継続しながら債務弁済していくものである法人個人ともに制度の利用が可能である。2000年7月にそごうが民事再生法を申請したことで話題上った

帝国データバンク2001年1月発表によると、2000年には計550社が民事再生法を申請している。従来和議法よりも申請基準緩やかなことから、中小企業個人事業者などの制度申請相次いでいる。上場企業ではそごうのほか、ノンバンクの日貿信や音響メーカー赤井電機などが制度申請した

民事再生法では、破産おそれがあるなど、破産に至らなくても申請が可能である。破産の手前で申請・手続きをし、事業再生目指す経営不振陥った企業早期再建させることで、財務内容がいっそう悪化するのを食い止めることができる。

民事再生法は他の破産法比べ債務者対す条件大幅に緩和している。例えば「会社更生法」では債務者経営権なくなり管財人」が事業再建にあたる。これに対し、民事再生法では経営者原則として事業継続することができる。

再生計画として金利減免債務一部帳消し決定するには、債権者賛成が必要である。このさい従来債権額ベース4分の3上の賛成必要だったが、民事再生法では同2分の1上である。計画決定要件緩和されていることが分かる

(2000.06.15更新



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