みんじさいせい‐ほう〔‐ハフ〕【民事再生法】
民事再生法(みんじさいせいほう)
倒産法の一つである。廃止された和議法に代わり、2000年4月1日から施行されている。民事再生法は「再建型倒産手続き」と言われ、債務者が事業を継続しながら債務を弁済していくものである。法人個人ともに制度の利用が可能である。2000年7月にそごうが民事再生法を申請したことで話題に上った。
帝国データバンク2001年1月発表によると、2000年には計550社が民事再生法を申請している。従来の和議法よりも申請基準が緩やかなことから、中小企業や個人事業者などの制度申請が相次いでいる。上場企業ではそごうのほか、ノンバンクの日貿信や音響メーカー赤井電機などが制度を申請した。
民事再生法では、破産のおそれがあるなど、破産に至らなくても申請が可能である。破産の手前で申請・手続きをし、事業再生を目指す。経営不振に陥った企業を早期に再建させることで、財務内容がいっそう悪化するのを食い止めることができる。
民事再生法は他の破産法と比べ、債務者に対する条件を大幅に緩和している。例えば「会社更生法」では債務者は経営権がなくなり「管財人」が事業再建にあたる。これに対し、民事再生法では経営者が原則として事業を継続することができる。
再生計画として金利減免や債務の一部帳消しを決定するには、債権者の賛成が必要である。このさい、従来は債権額ベースで4分の3以上の賛成が必要だったが、民事再生法では同2分の1以上である。計画決定の要件が緩和されていることが分かる。
(2000.06.15更新)
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