じつようしんあんほうとは? わかりやすく解説

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じつようしんあん‐ほう〔‐ハフ〕【実用新案法】

読み方:じつようしんあんほう

実用新案考案者一定期間実用新案権付与して考案保護および利用図り産業の発展寄与することを目的とする法律昭和35年1960施行


実用新案法(じつようしんあんほう)


”実用新案法”とは、考案保護するための法律である。日本では特許法のほかに実用新案法が設けられている。実用新案登録を受けることができるのは物品形状・構造に関する考案だけであり、これ以外の考案(たとえば方法考案)は登録の対象とはならない。なお、登録を受けた実用新案考案)を、登録実用新案と呼ぶ。

また、実用新案出願をすれば無審査登録されるため、侵害に対して生産・販売差止損害賠償請求する(つまり権利行使をする)に当たっては、いろいろな制限付されている。権利行使をする前に特許庁に対して技術評価請求行って、その技術登録要件新規性進歩性など)を満たしているか否か判断を受けなければならない特許庁作成した技術評価報告書技術評価書)を提示して警告した後でなければ差止請求損害賠償等の権利行使できない

技術評価書登録要件満たさない旨が記載されているにも拘わらず警告行い、または権利行使した場合であって実用新案登録が無効相手方登録要件満たさないとして登録の無効特許庁請求できるとなった場合には、権利者はその警告権利行使によって相手方与えた損害賠償しなければならない

なお、実用新案権特許権よりも存続期間が短い(出願から10年満了する)ので注意が必要である。

執筆弁理士 古谷栄男)

実用新案法

読み方:じつようしんあんほう

昭和34年法律123号。実用新案保護および利用を図ることにより,考案奨励し,もって産業の発達寄与することを目的として定められ法律。旧々実用新案法(明3821),旧実用新案法(大1097)を経て現行法に至る。

(注:この情報2007年11月現在のものです)


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