公海自由の原則
【英】: principle of the freedom of the high seas
公海がどの国の主権の下にも置かれることなく、沿岸国であるか内陸国であるかを問わず、すべての国の自由な使用に開放されることをいう。 近世初頭にスペインとポルトガルが海洋の領有を主張して他国船の通航を禁止したのに対抗して、英国やオランダが海洋の自由を主張して闘い、17 世紀以来確立した原則となった。公海使用の自由の代表的なものに、航行の自由、上空飛行の自由、海底電線・パイプラインを敷設する自由、人工島その他の設備を建設する自由、漁獲の自由、科学的調査の自由などがある。なお、これまでは領海の外側を公海としてきたが(公海条約)、国連海洋法条約では排他的経済水域の外側を公海とするように修正された。しかし、排他的経済水域において、すべての国は、航行と上空飛行の自由、海底電線・パイプライン敷設の自由、並びに、これらの自由に関連する他の国際的に適法な使用の自由を享受することになっている。さらに、排他的経済水域の制度と両立するかぎり、公海に関する国際法規もこの水域に適用される。なお、領海の基線から 200 海里を超えて延びる大陸棚の上部水域、および、深海底の上部水域も、公海としてこの原則の適用を受ける。 |

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