おまけと法律
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/21 21:11 UTC 版)
「懸賞」も参照 商品におまけをつける場合、そのおまけが販売促進を目的にしたものである場合、その金額や形態などに関して不当景品類及び不当表示防止法に基づき、公正取引委員会による規制を受ける。その上限額は、次のように定められている。 クローズド懸賞(一般懸賞とも言う) 取引の総額が5000円未満⇒取引額の20倍を上限 取引の総額が5000円以上⇒10万円を上限 どちらの場合も景品の総額は取引の総額の2%以下。 オープン懸賞 制限なし 総付懸賞 取引額1000円未満⇒200円を上限 取引額1000円以上⇒取引額の2/10(20%)を上限 共同懸賞 上限:30万円 総額:売り上げ予定額の3%以下 従来、一般に商品に添付されるおまけは、総付懸賞として解釈されていた。しかし、1988年(昭和63年)、ビックリマンチョコを製造するロッテは、封入されているシールの出現比率が均一でないために、総付懸賞でなく一般懸賞であると公正取引委員会から勧告を受けた。また、2005年(平成17年)9月、飲料のおまけであるボトルキャップが消費者の射幸心をあおると、サントリーは公正取引委員会から注意を受けた。この「注意」は勧告や排除命令ではないため、強制力はないが、飲料メーカーはおまけの中身が見えるように自主的な対応を行った。2005年(平成17年)7月にビックリマンチョコが復刻された際に、価格を84円としたのも前記の不当景品類及び不当表示防止法の一般懸賞に相当するとしたためである。 現在の公正取引委員会の解釈では出現比率の異なるおまけをつける場合は、一般懸賞扱いとする運用基準もでてきており、時代とともに解釈も変化してきている。 付録の場合も雑誌という商品に添付されるおまけであるため同様の法律の制限を受ける。雑誌の場合、それらに加え、公正取引委員会が平成8年に定めた公正取引委員会告示第34号「雑誌業における景品類の提供に関する事項の制限」を受ける。この規約では、雑誌におけるアンケート、クイズの回答などによる懸賞の最高額を3万円以下と定めるとともに、付録に関しても、「編集に関連して雑誌と一体として利用する教材やそれに類似する物品」となっており、雑誌協会では、付録として添付されるアクセサリーなどがこれに当てはまるか議論が必要としている。
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