おまけと法律とは? わかりやすく解説

おまけと法律

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/21 21:11 UTC 版)

「おまけ」の記事における「おまけと法律」の解説

懸賞」も参照 商品におまけをつける場合、そのおまけが販売促進目的したものである場合、その金額形態などに関して不当景品類及び不当表示防止法に基づき公正取引委員会による規制を受ける。その上限額は、次のように定められている。 クローズド懸賞一般懸賞とも言う) 取引総額5000円未満取引額20倍を上限 取引総額5000円以上⇒10万円を上限 どちらの場合景品総額取引総額2%以下。 オープン懸賞 制限なし 総付懸賞 取引額1000円未満200円を上限 取引額1000円以上⇒取引額2/1020%)を上限 共同懸賞 上限30万円 総額売り上げ予定額の3%以下 従来一般に商品添付されるおまけは、総付懸賞として解釈されていた。しかし、1988年昭和63年)、ビックリマンチョコ製造するロッテは、封入されているシール出現比率均一でないために、総付懸賞でなく一般懸賞であると公正取引委員会から勧告受けたまた、2005年平成17年9月飲料のおまけであるボトルキャップ消費者射幸心をあおると、サントリー公正取引委員会から注意受けた。この「注意」は勧告排除命令はないため、強制力はないが、飲料メーカーはおまけの中身見えるように自主的な対応を行った2005年平成17年7月ビックリマンチョコ復刻された際に、価格84円としたのも前記不当景品類及び不当表示防止法一般懸賞相当するしたためである。 現在の公正取引委員会解釈では出現比率異なるおまけをつける場合は、一般懸賞扱いとする運用基準もでてきており、時代とともに解釈変化してきている。 付録場合雑誌という商品添付されるおまけであるため同様の法律制限を受ける。雑誌場合、それらに加え公正取引委員会平成8年定めた公正取引委員会告示34号「雑誌業における景品類の提供に関す事項制限」を受ける。この規約では、雑誌におけるアンケートクイズ回答などによる懸賞最高額を3万円以下と定めとともに付録に関しても、「編集関連して雑誌と一体として利用する教材やそれに類似する物品」となっており、雑誌協会では、付録として添付されるアクセサリーなどがこれに当てはまるか議論が必要としている。

※この「おまけと法律」の解説は、「おまけ」の解説の一部です。
「おまけと法律」を含む「おまけ」の記事については、「おまけ」の概要を参照ください。

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