「帝国市民法」
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/11 14:20 UTC 版)
「帝国市民法」は、「国籍所有者(Staatsangehörige)」と「帝国市民(Reichsbürger)」を明確に区別し、「帝国市民」は「ドイツ人あるいはこれと同種の血を持つ国籍所有者だけが成れる」と定め、「帝国市民」だけが選挙権や公務就任権など政治的権利を持つと定めた。さらに「帝国市民」はドイツ民族とドイツ国家に忠誠を誓う意志を持たねばならず、それはそれにふさわしい態度をとることでのみ証明されるとした。 「帝国市民」の資格を持たない単なるドイツ国籍所有者(ユダヤ系ドイツ人など)は政治的権利は一切ないとされた。すなわちユダヤ人は二等市民に落とされたのである。「職業官吏再建法」の時の非アーリア人種(ユダヤ人)の公務からの排除規定には例外規定があった。非アーリア人種であっても「第一次世界大戦開戦当時にすでに公務員だった者」、「第一次世界大戦に従軍した経験があるか、父や子が大戦で戦死している者」は例外として追放されないというものである。しかし「帝国市民法」によってこの例外規定は抹殺されてしまった。
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