ど‐ひ【奴×婢】
ぬ‐ひ【▽奴×婢】
奴婢
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/07/08 20:35 UTC 版)
奴婢(ぬひ, ローマ字表記: Nuhi)は、律令制における身分制度、社会階級の一つであり、良民(自由民)と賤民(非自由民)がある中の後者に相当する。奴(ぬ/やつこ, ローマ字表記: Nu / Yakko)は男性、婢(ひ/みやつこ, ローマ字表記: Hi / Miyakko)は女性を意味する。
注釈
出典
- ^ a b c “コラム アンニョンハシムニカ! 北東アジアの奴隷(奴婢) 大宅京平”. ハフポスト (2016年8月25日). 2019年3月22日閲覧。
- ^ 瀧川 1944, p. 38
- ^ 布施弥平治「家人奴婢の地位」『日本死刑史』成光館書店、1939年 。
- ^ 小島 1926, pp. 422–425
- ^ 神野, pp. 118–126.
- ^ 瀧川 1944, p. 39
- ^ 藤岡謙二郎、矢守一彦、足利健亮『歴史の空間構造 歴史地理学序説』大明堂、1976年、63頁。
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- ^ 九州大学 法文学部 (2006). 思淵 第143~144号. p. 121
- ^ “이영훈 서울대 교수 역사 강의 ‘환상의 나라’ 시리즈 인기몰이” (朝鮮語) 2018年8月20日閲覧。
- ^ “民を愛した王?「聖君」世宗を裏返す”. 東亜日報 (2018年3月24日). 2019年1月8日閲覧。
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- ^ 黄文雄『立ち直れない韓国』光文社、1998年[要ページ番号]
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奴婢
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奴婢はさらに公賤と私賤があり、私賤は伝来婢、買婢、祖伝婢の三種があり、下人を指した。奴婢は売買・略奪の対象であるだけでなく、借金の担保であり、贈り物としても譲与された。従母法では、奴婢の子は奴婢であり、したがってまた主人の財産であり、自由に売買された。そのため、一度奴婢に落ちたら、代々その身分から離脱できなかった。
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