PTA PTAの概要

PTA

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この項目では、各学校のPTA(単位PTA[2]と呼称される)について主に記述する。単位PTAが協働するために集まった、市町村都道府県・全国の各レベルに存在するPTA連合体(PTA連合会)の詳細については、日本PTA全国協議会全国高等学校PTA連合会、全国PTA連絡協議会の項目を参照。

名称

PTAの名称は、学校に通う子どもの保護者(Parent)と教職員(Teacher)からなる団体(Association[3])であることから、各語の頭文字を取ったものである(Parent Teacher Association)。

PTA及び類似の団体について、昭和20年代に用いられた名称としては「父母と先生の会」がある。これは、当時の文部省(現在の文部科学省)が発した通達[4]に基づく名称である。その他にも、「親と教師の会」「保護者と教職員の会」、あるいは「育友会(いくゆうかい)」など、学校ごとに様々な名称が付されることもある[5][6]。各学校のPTAの名称は、各学校のPTAごとの規約により定められる。

なお、これまでの教職員・保護者による組織から発展させる意味で、PTAにC「地域社会Community)」を加えたPTCAと称するところもある。

また、2010年(平成22年)に公布され、翌年施行[7]されたPTA・青少年教育団体共済法の2条1項には「PTA」の定義がある。

PTA・青少年教育団体共済法(平成22年6月2日法律第42号)
(定義)
第2条 この法律において「PTA」とは、学校学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校[8](大学を除く。)をいう。以下同じ。)に在籍する幼児、児童、生徒若しくは学生(以下「児童生徒等」という。)の保護者(同法第16条に規定する保護者をいい、同条に規定する保護者のない場合における里親児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により委託を受けた里親をいう。)その他の文部科学省令で定める者を含む。以下同じ。)及び当該学校の教職員で構成される団体又はその連合体をいう。

本条項の定義による「PTA」には、単位PTAとPTA連合体の両者を含む。

沿革

PTAのルーツ

PTAは、1897年アメリカ合衆国で2人の女性により自発的に結成された[9]

PTA前史

明治時代に日本に近代的学校制度が導入された際、各学校(特に小学校)の設立・維持の経費は、地方住民の負担によることを原則とした[10]。その後、学校経費は、主に町村費の負担とされていったが、学校予算は必ずしも潤沢ではなかった。そこで、学校運営にかかる金銭的・労務的負担を軽減するため、学校に通う児童・生徒の保護者や学区の住民によって、学校を支援する任意団体も多く結成された。これらの団体は、「後援会」や「保護者会」、「母の会」と呼ばれる[11]。これらの団体は、学校の経済的支援をもっぱらとし、教育活動に関わることはほとんどなかった。

昭和10年代以降、戦争の激化とその後の混乱の影響で、保護者たちによる団体の活動は一時停滞した。しかし、終戦後には荒廃した学校や教育を支える団体の活動が再び始められ、後のPTAの精神を先取りするような活動や運動も各地で試みられた[12]

日本型PTAの登場

1946年(昭和21年)の春、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ/SCAP)の要請によりアメリカ合衆国から派遣された教育使節団が作成した報告書、アメリカ教育使節団報告書(第一次報告書)が発表された。同報告書では、PTAに直接言及はないものの、いくつかの箇所でPTAの理念に及ぶ考え方が示された[13]。また、1947年(昭和22年)4月には、極東委員会も「日本教育制度改革に関する指令」を定め、PTAが民主主義教育推進のために積極的な役割を果たすことを期待し、勧奨した[13]

GHQは、これらの基本方針を元に、総司令部の民間情報教育局(CIE)と地方軍政部が担当して、全国の学校へのPTA(父母と先生の会)の設置を奨励・推進した。実際の事務を担った文部省は省内に「父母と先生の会委員会」を設置して審議研究を進め、同委員会は「父母と先生の会‐教育民主化のために‐」と題するPTA結成の手引き書[14][15]を作成した。

1947年(昭和22年)3月、この手引き書は、文部事務次官名で全国都道府県知事にあてて通達された。通達が出された翌年の1948年(昭和23年)4月には、全国の小・中学校のPTA設置状況は7割を超えた[16]1948年(昭和23年)3月には、『〔父母と先生の会〕参考規約(案)』(第一次参考規約とも呼ばれる)が文部省社会教育局社会教育課から出され、1954年(昭和29年)2月には、『小学校〔父母と先生の会〕(PTA)第二次参考規約』が文部省父母と先生の会分科審議会から出された[17]。なお、戦前から存在した各学校の「後援会」などはPTAに看板を変えたり、地域住民を交えた団体としてPTAとは別組織として存続した。

1950年(昭和25年)PTAの全国組織を結成させようと、文部省は積極的に指導するようになる。25の県で早くも連合体(現在の都道府県のPTA連合会、PTA協議会にあたる)が結成されていた。 でも、GHQの方針を具体化させようとして働いていた民間情報教育局(CIE)は、「いたずらに全国組織化を促進することは、かえってPTAの健全な発展を阻害する」という理由で、PTAの全国組織をつくるのはまだ早いと考えていた。(CIEはPTAに限らず婦人会や青年団でも同様だった。) PTAの全国連合組織を設立させたいと考えていた文部省に対し、CIE担当官ジョン・ネルソンは講演で、「新しいPTAは古い後援会とほとんど変わっていない。(略)行政が、どんなレベルにしろPTAの連合体を後援することは避けなければならない。補助金も行政による統制もしてはならない(略)。PTAの目標に到達できず、民主的な手続きにも従っていないような満足のいかない地域のPTAグループが連合しても、満足のいかない連合体にしかならないだろう」という旨、述べたという。(-井上恵美子「占領軍資料にみる日本へのPTA導入過程」-)

文部省が全国組織の結成を急いだ背景に、1948年(昭和23年)米国の対日占領政策が転換し、それまで推進されてきた民主化・非軍事化に逆行する動きが強まっていった。これを逆コースといい、 1950年(昭和25年)に入ると、共産党が弾圧の対象となり、職場でのレッドパージが行われた。 そして、軍国主義者、国家主義者と見なされ公職から追放されていた人々の大幅な追放解除が1949年以降に進められた。 1951年(昭和26年)には教職追放の解除によって、民主化のためには不適合とされて教職に就けていなかった教育関係者・管理職たちが学校現場に戻ってくることになった。

「初期PTAにおけるアソシエーション的特性に関する一考察 一占領期PTA規約準期等の比較検討を通じて」(山梨大学 平井 貴美代)によれば、規約を具体的に示さなかった文部省[父母と先生の会」資料を除くと、占領期に出された規約準則にはPTA役員の構成について親が中心となることや、役員の資格について「地域ボスを除外することが明記されている。いずれも会の運営を民主化するために、日来の支配者層が影響力を及ぼさないよう規制するための規定であり、占領終結後に改訂された参考規約から当該事項が除外されたのは、いわゆる「逆コース」として説明がつくだろう。会員の権利を保障するはずの「規約は、最終的にはアソシエーションを構想する自由を規制する手段として用いられている。この背景には地方軍政部の成果主義的な性向が垣間見えるが、PTAを受容した側の受け止め方がアソシエーションの本質を必ずしも理解しきれていない側面があったことも否めない。

民生局が戦時下の国家主義、軍国主義を日常的に下支えした隣組・町内会を廃止することを決定し、 1947(昭和22)年5月の政令第 15号(ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く町内会部落会その他の行為の制限に関する件)をもって禁止措置に踏み切ったのである。それを受けて、 6月30日には文部省より各知事、直轄学校長あてに通牒「学校後援会父兄会又はこ れに類似する団体に関する件が出されている。通牒の内容は、政令第 15号により解散すべき団体のなかに、後援会、父兄会はふくまれないが、公・教職追放者がこれらの団体の長になっていることは適当ではないとするものであった。

PTA全国実態調査の結果からは、結成のプロセスが旧来の類似組織から自動的に切り替えられたものが多いことや、役員中に顧問、相談役、世話役、参与などの役名を含むといった組織運営上の問題が、地方PTAの多くに見られることが明らかとなったのであった。

1952年(昭和27年)10月14日-16日、東京で「日本父母と先生の会全国団体結成大会」が開かれ、PTAの全国団体が結成された[18][19]


  1. ^ その根拠は、1954年第二次参考規約第3条が「父母と教員とが協力して、家庭と学校と社会における児童・青少年の幸福な成長をはかることを目的」とある
  2. ^ メディア等で単に「PTA」と記述される場合、それが単位PTAを指すのか、PTA連合体を指すのか、包括概念であるのかは、判別がつき難いケースがあるので注意を要する。
  3. ^ アソシエーション(Association)とは、共通の関心で結びつく集団のことであり、対語はコミュニティである。
  4. ^ 「父母と先生の会」参考規約送付について(文部省社会教育局長発、都道府県教育委員会宛、昭和23年12月1日、発社302)
  5. ^ 例えば、志摩市立磯部小学校では「愛育会」と称する(“オレンジ色は「みはる隊」 ベスト目印、団結 志摩・磯部 地域ぐるみ防犯PR”. 朝日新聞 (朝刊・三重版): pp. 23. (2006年1月21日) 
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  12. ^ 典型例を挙げると、横須賀市立諏訪小学校の「母の会」による保育園の設立・運営や鹿児島県日置小学校の村人全員を網羅する教育後援会がある。これらには、コミュニティスクールの萌芽をみてとれる。
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  106. ^ 虚礼廃止通知、自ら空文化 県教育庁、「私ももらった」、朝日新聞1989年06月27日
  107. ^ 春日井高校、県教育長らへ中元攻勢 PTA費流用の疑い、朝日新聞1989年06月27日
  108. ^ 県議に商品券 校長、着任時に2万円 愛知・春日井高PTA会費流用、朝日新聞1989年06月28日
  109. ^ 権力の影(検証 愛知の教育 カネと人脈:中)、朝日新聞1989年07月03日
  110. ^ もらう学校「慣れっこ」 伊丹市の簡保割引金流用、朝日新聞1989年07月14日
  111. ^ 「簡保還元金」を校費に流用 伊丹市のほぼ全小学校PTA、朝日新聞1989年07月14日
  112. ^ 簡保割引金の校費流用、伊丹・西宮の中学校でも、朝日新聞1989年07月15日
  113. ^ 春日井高校、リベートなどで裏口座 PTAが調査報告、朝日新聞1989年07月21日
  114. ^ PTA会費や「運営費」など流用 三重の養護学校、朝日新聞1989年11月16日
  115. ^ 「PTA再建へ努力を」 市理事会が要望 郡山西幼稚園 大和郡山、朝日新聞1990年11月09日
  116. ^ PTA会費流用し学校備品購入 事務職員が依願退職、朝日新聞1994年11月16日
  117. ^ PTA会計係が使い込み 学校側が穴埋め 県立鶴見養護学校、朝日新聞1996年04月04日
  118. ^ PTA会長、運用資金5000万円流用 飲食店の運営資金に、朝日新聞
  119. ^ 小・中学校の「徴集金」、流用見さかいなし!?、朝日新聞1997年11月19日
  120. ^ 体罰で負傷した生徒の治療費にPTA会費無断流用、朝日新聞1998年09月16日
  121. ^ 道立浦幌高事務長、200万円着服 借金返済などに流用朝日新聞2000年01月24日
  122. ^ PTA会費など着服の職員免職、朝日新聞2006年05月10日
  123. ^ PTA会費、85万円流用 熊本市立小の元会長、朝日新聞2007年01月18日
  124. ^ PTA会費横領、中学校長を免職、朝日新聞2007年07月24日
  125. ^ PTA会費流用、中学教頭を免職、朝日新聞2008年10月17日
  126. ^ これ、PTA負担か ワックスがけ・来賓への弁当・教職員の名刺 学校徴収金流用、朝日新聞2012年05月10日
  127. ^ PTA費2.4億円流用 和歌山県立45校、施設修繕や出張に、朝日新聞2012年08月30日
  128. ^ 事務長ずさん経理 一時、1100万円滞納 高崎の中学校、朝日新聞1991年11月21日
  129. ^ 不明額は3311万 高崎・大類中での横領事件(視角)、朝日新聞1992年01月31日
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