ツアーバス
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高速乗合バスとの関係
ツアーバスと高速乗合バスは運行形態は異なるものの、バスによる都市間の移動手段という意味では共通することから競合するケースが増加した。
ただし、高速乗合バス運行とツアーバス催行の両方を行うバス事業者(弘南バスや奈良交通、アルピコ交通やイルカ交通など)や、既存の高速路線バスを廃止して同一区間を走行するツアーバスに転換する会社(サンデン交通や南部バス)もある。サンデン交通は下関 - 東京間の「ふくふく東京号」運行終了後、オリオンツアー及びハーヴェストホールディングスから下関 - 東京便の運行を受託。その後は多客期に自社運行ツアーバス「サンデンライナー」を催行した。また、南部バスはシリウス号の共同運行から撤退後、WILLER TRAVELとの提携により同線に充当していた車両を用いて八戸 - 東京便のツアーバスの運行を受託していた。
その他、地元では路線バス事業を営みながらも、自社または系列の旅行会社が主催するツアーバスの運行を一手に担う形で、都市間輸送へ実質的に進出している中小バス事業者もある(高知駅前観光やイーグルバス、平成エンタープライズなど)。
また運行開始の手続きが簡便なことから、ツアーバス形式で需要調査を兼ねた運行を行った上で高速乗合バスに移行するケース(中央高速バス伊那・飯田線、エディ号)、路線バス運行の認可前にツアーバス形式で運行を開始する例(常磐高速バス茨城空港線)もみられる。
競争による利便性向上
ツアーバスの催行区間では、既存の高速乗合バスが厳しい競争に晒される例が多い。中でも首都圏 - 京阪神間は競争が激しく、JRバスの「青春ドリーム号」、近鉄バス系の「カジュアル・ツィンクル号」「フライングスニーカー号」、京成バスの「きょうと号」など、ツアーバスと同程度の低運賃を打ち出し対抗する事例も見られた。
その一方、JRバスの「プレミアムドリーム号」のような高級志向のサービスを打ち出し、廉価主義のツアーバスとの棲み分けを模索する動きもあるが、大型シートを設置した高価格帯のツアーバスが現れるなど競争の回避は難しくなった[81]。
高速乗合バス減収による生活路線廃止
ツアーバスの台頭が、高速乗合バスの廃止や統合などに繋がるケースも多い。地方の乗合バス事業者には、生活交通路線の慢性的赤字を高速バスの収益で補填することで経営を維持しているケースも多く、高速バス部門の減収が地域の生活を支える一般路線バスの削減・廃止につながった例もある。
『日経スペシャル ガイアの夜明け』第268回「町からバスが消える ~ 規制緩和で揺らぐ地域の足 ~」[82](テレビ東京系、 2007年6月19日放送)では、JRバス東北がツアーバス台頭による高速乗合バスの減収で生活交通路線を廃止せざるを得なくなった現状が紹介されている。また、西鉄バスは路線バス事業の赤字を高速バス事業と鉄道事業で補填していたが、雇用減少による通勤客の減少と、高速道路無料化の社会実験により赤字拡大と高速バス収入が伸び悩み、2009年度から不採算路線の減便・廃止、営業所の統廃合、従業員の解雇などが行われた[83]。
バス事業の規制緩和により誕生したツアーバスであるが、一方で厳しい規制を強いられていた高速乗合バス事業者側からは早い段階から批判があった。両備ホールディングス(両備バス)社長の小嶋光信は、ツアーバスについて「路線バス事業まがい」の事業を「法の不備を突かれて」認めてしまったと批判している[84] ほか、2012年発行の著書『日本一のローカル線をつくる』においても「同じ路線事業行為を行って、一方は規制されてコスト高を免れず、他方はフリーハンドで経営できるという、アンフェアな競争状態」と批判した[85]。
高速ツアーバスと高速乗合バスの比較
以下に高速ツアーバスと高速乗合バスの主要な相違点を示す[86][87]。ただし、路線・運行事業者・主催者により取扱いが異なる場合がある。
ここでは類似した移動商品としての比較のみを例示し、「債務不履行の際の補償措置」など直接的な比較に関係ない項目は割愛した。
項目 | 高速ツアーバス(募集型企画旅行) | 高速乗合バス(路線バス) |
---|---|---|
根拠法令 | 旅行業法 | 道路運送法 |
主催者(利用者窓口) | ツアーを企画・主催する旅行会社 | 運行する路線バス事業者 |
運行形態 | 貸切バス(旅行会社がバス事業者と契約、または旅行会社を併営する貸切バス事業者が運行) | 乗合バス(路線バスの一形態) |
適用約款 | 旅行業約款(旅行会社) 一般貸切自動車運送事業約款(貸切バス事業者) |
一般乗合旅客自動車運送事業約款 |
運営主体設立時の手続き | 旅行主催のための第1種・第2種旅行業登録 | 一般乗合旅客自動車運送事業の許可 |
路線新設・改廃時の手続き | ツアーバスとしての認可申請等は不要[注釈 6] | 路線バスとして地方運輸局に認可申請・届出が必要 |
高速道路の通行料金区分 | 特大車(貸切バス) | 大型車(路線バス) |
運賃/料金の弾力性 | 旅行契約による。参加者向けには弾力的運用が可能 ツアー代金そのものは自由料金であるが、貸切バスの運賃は地方運輸局による公示運賃である(上限・下限の範囲内でのみ運賃設定の自由が認められている)。またツアー料金の変動についても旅行業公正取引協議会[88] による自主管理ルール「募集型企画旅行の表示に関する公正競争規約」により管理されている。 |
上限運賃変更は国土交通大臣への認可申請が必要 実施運賃変更は地方運輸局への届出が必要 路線によっては日付や時期により割引運賃となることもある。 |
割引運賃/料金の設定 | 小児料金・学生割引・障害者割引の設定がない | 小児料金・学生割引(路線による)・障害者割引の設定がある |
事前申込方法 | 旅行会社のウェブサイト・電話による申込。申込時に募集型企画旅行条件に基づく申込金が必要。 | 専用ウェブサイト[89] や、電話での予約(事前申込制を採用している路線の場合)、運行会社または提携鉄道会社・バス会社、又は旅行会社(手配扱)の窓口での事前発券。 |
利用当日・直前の申し込み | 出発数時間前に予約を締め切るケースが多い 出発直前の予約や、予約なしでの乗車は原則不可。 |
空席があれば発車直前の申し込みも可能 指定制を実施していない路線は、空席があれば予約なしで乗車できる。 |
運賃/代金の支払い | 指定の支払期限日までに納付[注釈 7] 利用のつど事前決済が原則で回数券形式での事前の払い込みはできない[注釈 8]。 |
事前発券の場合は発券時に全額支払 乗車時に車内で支払(現金または乗車カード利用)できる路線や、回数券[91]・定期券[92] を発売している路線もある。 |
申込時に発行される券片(乗車券・バウチャーなど)・書類 | バウチャーそのものはチケットレス[注釈 9] または出納代行伝票でバウチャーに替える。 申込時に旅行契約書の交付等が必要[注釈 10]。 |
事前発券の場合は乗車券が発行される(乗車券に代えて、チケットレス[注釈 9]の場合もある)。 乗車時に運賃を支払う場合は、乗車券を発行しない。 |
座席の指定・希望 | 原則として不可。当日の乗車時に指定された席が通知される。 ただし最近では座席を指定できるツアーバスもある。 |
座席指定便の場合は発券時に座席が指定される。発券システムにより希望座席の指定が可能な場合もある。 予約定員制(乗車保証のみの予約)や、そもそも事前予約制を採用していない路線もある。 |
利用者都合による変更 | 旅行条件による(便変更であっても旅行の取消し手続きが必要な場合あり) | 座席指定でない乗車便変更の場合は乗車券の有効期限内であれば手続不要。それ以外は変更・払戻手続きが必要。 |
利用者都合による取消・払戻手数料 | 出発の21日前以前の取消は全額払戻。21日前から旅行開始前までの取消は残日数により代金の20%から50%の取消料が発生する。[注釈 11] | 出発の2日前までは100円、出発の前日または当日(出発時刻前)は20%の払戻手数料がかかる。[注釈 12] |
運行条件 | 旅行条件による。 運行に支障となる状況が発生した場合のほか、確定日までに最低催行人数に達しない場合に催行が中止される。 |
運送約款による。 運行に支障となる状況が発生しない限り、乗客の有無にかかわらず運行される。 |
乗降場所 | 都市中心部の路上や駐車場、団体バス乗降場が大半。 | 国土交通省に届け出た所定のバス停留所またはバスターミナル |
事故に対する責任の所在と賠償・補償措置 | 貸切バス事業者がバス運行の安全確保に責任を負う(主催者側にはバス運行の直接の安全確保の責任が生じない) 事故の場合はバス事業者の他、ツアーを企画・募集した旅行会社が特別補償を行う。 |
路線バス事業者がバス運行の安全確保に責任を負う 事故時の場合は運行のバス事業者が損害賠償責任を負う。 |
路線撤退や業者の倒産時の補償措置 | 倒産に至るまでに代替交通手段が確保されることはほとんどなく、旅行会社が日本旅行業協会・全国旅行業協会の保証会員の場合は弁済業務保証金制度[注釈 13] や、非会員の場合は営業保証金制度などによる事後の金銭的補償にとどまる。 | 倒産に至る前に予約情報や回数券などの引き継ぎを適切に行った上で、他の事業者へ事業譲渡される場合や代替路線が開設される場合[注釈 14]、また適切な期間をもって営業終了の予告を行い、事前に購入された回数券なども手数料なく払い戻される場合[94] が多い。 |
注釈
- ^ 旅行業法第12条の6では、旅行会社の営業所外での取引行為を行う者に所定の外務員証の携行及び、取引時の掲示を義務づけている。外務員証については全国旅行業協会では正会員向けに統一外務員証を作成し[2]、日本旅行業協会では外務員証の用紙(ひな形)を頒布している[3] が、国土交通省令で定める様式であれば必ずしもこれらを用いる必要はない。
- ^ 「企画旅行」の体裁を満たすため、使い捨ておしぼりや歯ブラシなどの小物が配布される場合がある。
- ^ 高速道路の通行料金区分は、高速乗合バスは路線バスのため大型車、ツアーバスは募集型企画旅行に属する貸切バスのため特大車の区分となる。
- ^ 1953年に条文追加[16]。その後の道路運送法改正により、21条バスがこれに相当する。
- ^ ただし、高速乗合バスと高速ツアーバスの両方を運行していた弘南バスは、ツアーバスの発着に自社のターミナルや停留所を使用していた。
- ^ ただし、ツアーで利用する貸切バスは、当該事業者の営業所がツアーの集合場所または解散場所のいずれかになければならない(営業区域制限)。
- ^ 現金納付またはクレジットカード決済(窓口決済、ウェブサイト決済)、コンビニ端末決済の方法がある。
- ^ ツアーバスにおいて実際に「回数券」を販売したところ、資金決済に関する法律に抵触するとして観光庁より注意を受けた事例がある[90]。
- ^ a b 予約・申し込み時のウェブサイト画面やEメール(ツアーバスの場合は予約完了画面・確認通知、高速バスの場合はWeb乗車票・電子メール乗車票)を携帯電話に表示させるか、自ら印刷して持参する。
- ^ 旅行業法に基づく措置で、書面の交付または電磁的方法による伝達措置[93] が求められている
- ^ 標準旅行業約款による。
- ^ 一般乗合旅客自動車運送事業標準運送約款による
- ^ 日本旅行業協会のボンド保証保証会員の場合は、ボンド保証制度による弁済も行われる。
- ^ [1] 岩手県北バス「ウィンディ号」運行終了に伴い代替の「八盛号」が発着地に新たに停車する例
出典
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