登録要件とは? わかりやすく解説

登録要件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 06:16 UTC 版)

立体商標」の記事における「登録要件」の解説

立体商標登録され保護を受けるための要件のうち、立体商標特有の規定解釈について説明する自他商品識別力を有すること 立体商標登録されるためには、商標本質的機能である自他商品識別力有してなければならない商標法3条1項各号)。たとえば、立方体や球のようなありふれた立体的形状や、商品形状そのもの範囲出ない立体的形状自他商品識別力商標法3条1項)をもたないから、商標登録を受けることができない自他商品識別力有無争われ事件として、たとえば「乳酸菌飲料収納容器ヤクルト容器事件」(東京高等裁判所 平成13年7月17日判決)がある。本事件は、乳酸菌飲料収納容器ヤクルト容器)の形状有する立体商標商標登録出願拒絶した特許庁審決対し、それを不服としたヤクルト本社が、東京高等裁判所審決取り消し求め訴訟提起したのである原告であるヤクルト本社は、「瓶の中程真中より稍上部丸み帯びた『くびれ』を付したこと、『飲み口』の形状を『哺乳瓶吸い口』の形状としたこと、『くびれ』によって、円筒部分の直径大きくし、視覚上(見かけ)の大きさ小さく見えない形状となっていること」を理由として、容器の形状独特なものであり、自他商品識別力を有すること主張した。しかし、裁判所は「これらの点を考慮しても、本願商標指定商品である『乳酸菌飲料』の一般的な収納容器であるプラスチック製使い捨て容器製法用途機能からみて予想し得ない特徴本願商標にあるものと認めることはできない。」として、3条1項3号により商標登録拒絶した特許庁審決支持したしかしながら裁判所立体商標に関する判断傾向変化してきている。平成22年11月16日ヤクルト本社別の立体商標事件第2次ヤクルト立体商標事件に関して知的財産高等裁判所自他商品識別力有するとの判決出したヤクルトは、当該商標同一立体形状無色容器用いてヤクルト」を想起するかどうかアンケート調査行い98%以上が想起するとの回答であった。このアンケート調査結果裁判官心証影響与えた分析されている。 不可欠形状でないこと 商標法4条1項18号は、立体商標制度の導入によって新たに設けられ規定である。同号は「商品又は商品包装形状であつて、その商品又は商品包装の機能確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標」は商標登録を受けることができない旨を規定している。不可欠形状のみからなる立体商標の登録を拒絶するのは、不可欠形状独占的利用権与えると、その商品商品包装についての生産販売事実上独占させる結果招来し商標法が本来前提とする自由競争そのもの阻害するからである。 特許庁審査実務では、「商品又は商品包装の機能確保するために不可欠な立体的形状」であるか否か判断基準として、以下の2つ採用している。 その機能確保できる代替的形状が他に存在するか否か商品又は包装形状当該代替的立体的形状とした場合でも、同程度若しくはそれ以下)の費用生産できるのであるか否か。 たとえ自他商品識別機能商標法3条)を有している立体的形状であっても不可欠形状である場合は登録は拒絶される

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登録要件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/19 15:05 UTC 版)

不動産投資顧問業」の記事における「登録要件」の解説

登録申請者又は重要な使用人が以下の資格有していることが求められる公認 不動産コンサルティングマスタービル経営管理士不動産証券化協会認定マスター不動産鑑定士 弁護士又は公認会計士であって不動産係る業務携わった経験のあること

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登録要件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 21:00 UTC 版)

中小企業診断士」の記事における「登録要件」の解説

中小企業診断士として登録を受けるには、以下のいずれかの登録要件を満たす必要がある中小企業診断士第2次試験合格した3年以内に、実務従事要件満たすか、登録実務補習機関における実務補習(15日間)を受講し修了すること。2015年7月現在の登録実務補習機関は、一般社団法人中小企業診断協会である。 中小企業診断士第1次試験合格した年度及びその翌年度に、独立行政法人中小企業基盤整備機構中小企業大学校又は登録養成機関開講する中小企業診断士養成課程受講開始し修了すること。中小企業大学校における平成22年度養成課程開講は、東京校東京都東大和市)に限られる平成19年度関西校(兵庫県福崎町)においても開講する予定であったが、未だ調整中(延期見込)。 2019年1月現在の登録養成機関は、以下の通り法政大学大学院イノベーション・マネジメント研究科東京都千代田区公益財団法人日本生産性本部東京都渋谷区株式会社日本マンパワー東京都千代田区名古屋商科大学大学院マネジメント研究科愛知県名古屋市東京都千代田区大阪府大阪市一般社団法人中部産業連盟愛知県名古屋市東海学園大学大学院経営学研究科愛知県みよし市名古屋市東洋大学大学院経営学研究科東京都文京区平成22年4月から開講千葉商科大学大学院商学経済学政策情報学研究科合同コース千葉県市川市平成22年3月から開講兵庫県立大学大学院経営研究科神戸市西区平成22年3月から開講城西国際大学大学院経営情報学研究科東京都千代田区平成23年3月から開講日本工業大学大学院技術経営研究科東京都千代田区大阪経済大学中小企業診断士養成課(大阪府中央区平成31年2月から開講札幌商工会議所北海道札幌市

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登録要件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/29 12:21 UTC 版)

日本の特許制度」の記事における「登録要件」の解説

特許発明特許法2条2項)として、登録されるためには、以下の登録要件を満たすことが必要である。 特許法上の発明であること(特許法2条1項。ただし、適用条文としては特許法291項柱書。) 産業上利用可能性があること(特許法291項柱書新規性有すること(特許法291項進歩性有すること(特許法292項先願係る発明同一でないこと(特許法39条) 等である。 その他に公序良俗反す発明特許法32条)等は、特許を受けることができない

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