登録要件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 06:16 UTC 版)
立体商標が登録され、保護を受けるための要件のうち、立体商標特有の規定や解釈について説明する。 自他商品識別力を有すること 立体商標が登録されるためには、商標の本質的機能である自他商品識別力を有していなければならない(商標法3条1項各号)。たとえば、立方体や球のようなありふれた立体的形状や、商品の形状そのものの範囲を出ない立体的形状は自他商品識別力(商標法3条1項)をもたないから、商標登録を受けることができない。 自他商品識別力の有無が争われた事件として、たとえば「乳酸菌飲料収納容器(ヤクルト容器)事件」(東京高等裁判所 平成13年7月17日判決)がある。本事件は、乳酸菌飲料収納容器(ヤクルト容器)の形状を有する立体商標の商標登録出願を拒絶した特許庁の審決に対し、それを不服としたヤクルト本社が、東京高等裁判所に審決の取り消しを求める訴訟を提起したものである。 原告であるヤクルト本社は、「瓶の中程、真中より稍上部に丸みを帯びた『くびれ』を付したこと、『飲み口』の形状を『哺乳瓶の吸い口』の形状としたこと、『くびれ』によって、円筒部分の直径を大きくし、視覚上(見かけ)の大きさが小さく見えない形状となっていること」を理由として、容器の形状が独特なものであり、自他商品識別力を有することを主張した。しかし、裁判所は「これらの点を考慮しても、本願商標の指定商品である『乳酸菌飲料』の一般的な収納容器であるプラスチック製使い捨て容器の製法、用途、 機能からみて予想し得ない特徴が本願商標にあるものと認めることはできない。」として、3条1項3号により商標登録を拒絶した特許庁の審決を支持した。 しかしながら裁判所の立体商標に関する判断傾向は変化してきている。平成22年11月16日、ヤクルト本社の別の立体商標の事件(第2次ヤクルト立体商標事件)に関して、知的財産高等裁判所は自他商品識別力を有するとの判決を出した。ヤクルトは、当該商標と同一の立体形状の無色容器を用いて「ヤクルト」を想起するかどうかのアンケート調査を行い、98%以上が想起するとの回答であった。このアンケート調査結果が裁判官の心証に影響を与えたと分析されている。 不可欠形状でないこと 商標法4条1項18号は、立体商標制度の導入によって新たに設けられた規定である。同号は「商品又は商品の包装の形状であつて、その商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標」は商標登録を受けることができない旨を規定している。不可欠形状のみからなる立体商標の登録を拒絶するのは、不可欠形状に独占的利用権を与えると、その商品や商品の包装についての生産や販売を事実上独占させる結果を招来し、商標法が本来前提とする自由競争そのものを阻害するからである。 特許庁の審査実務では、「商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状」であるか否かの判断基準として、以下の2つを採用している。 その機能を確保できる代替的な形状が他に存在するか否か。 商品又は包装の形状を当該代替的な立体的形状とした場合でも、同程度(若しくはそれ以下)の費用で生産できるものであるか否か。 たとえ自他商品識別機能(商標法3条)を有している立体的形状であっても、不可欠形状である場合は登録は拒絶される。
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登録要件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/19 15:05 UTC 版)
登録申請者又は重要な使用人が以下の資格を有していることが求められる。 公認 不動産コンサルティングマスター、ビル経営管理士、不動産証券化協会認定マスター、不動産鑑定士 弁護士又は公認会計士であって不動産に係る業務に携わった経験のあること
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登録要件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 21:00 UTC 版)
中小企業診断士として登録を受けるには、以下のいずれかの登録要件を満たす必要がある。 中小企業診断士第2次試験に合格した後3年以内に、実務従事要件を満たすか、登録実務補習機関における実務補習(15日間)を受講し修了すること。2015年7月現在の登録実務補習機関は、一般社団法人中小企業診断協会である。 中小企業診断士第1次試験に合格した年度及びその翌年度に、独立行政法人中小企業基盤整備機構中小企業大学校又は登録養成機関が開講する中小企業診断士養成課程の受講を開始し、修了すること。中小企業大学校における平成22年度の養成課程の開講は、東京校(東京都東大和市)に限られる。平成19年度に関西校(兵庫県福崎町)においても開講する予定であったが、未だ調整中(延期見込)。 2019年1月現在の登録養成機関は、以下の通り。法政大学大学院イノベーション・マネジメント研究科(東京都千代田区) 公益財団法人日本生産性本部(東京都渋谷区) 株式会社日本マンパワー(東京都千代田区) 名古屋商科大学大学院マネジメント研究科(愛知県名古屋市・東京都千代田区・大阪府大阪市) 一般社団法人中部産業連盟(愛知県名古屋市) 東海学園大学大学院経営学研究科(愛知県みよし市・名古屋市) 東洋大学大学院経営学研究科(東京都文京区。平成22年4月から開講) 千葉商科大学大学院商学・経済学・政策情報学研究科合同コース(千葉県市川市。平成22年3月から開講) 兵庫県立大学大学院経営研究科(神戸市西区。平成22年3月から開講) 城西国際大学大学院経営情報学研究科(東京都千代田区。平成23年3月から開講) 日本工業大学大学院技術経営研究科(東京都千代田区) 大阪経済大学中小企業診断士養成課(大阪府中央区。平成31年2月から開講) 札幌商工会議所(北海道札幌市)
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登録要件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/29 12:21 UTC 版)
特許発明(特許法2条2項)として、登録されるためには、以下の登録要件を満たすことが必要である。 特許法上の発明であること(特許法2条1項。ただし、適用条文としては特許法29条1項柱書。) 産業上利用可能性があること(特許法29条1項柱書) 新規性を有すること(特許法29条1項) 進歩性を有すること(特許法29条2項) 先願に係る発明と同一でないこと(特許法39条) 等である。 その他に、公序良俗に反する発明(特許法32条)等は、特許を受けることができない。
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