登録要項とは? わかりやすく解説

登録要項

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/28 02:00 UTC 版)

貸金業務取扱主任者」の記事における「登録要項」の解説

主任者登録を受ける事が出来る者貸金業務取扱主任者資格試験合格し、登録の拒否要件該当しない者は、申請を行うことにより、主任者登録を受け、主任者になることができる。 主任者登録を行うことは個人任意であり、主任者として業務従事する予定のない者は登録の必要はない。また、登録を行わないことにより資格試験合格資格失効することはない。 登録拒否要件 以下(貸金業法第24条27第1項)に該当する者は、貸金業務取扱主任者として登録する事は出来ない。なお成年被後見人又は被保佐人欠格条項とする規定については、令和元年6月14日公布された「成年被後見人等の権利制限係る措置適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」によって削除され心身故障等の状況個別的実質的に審査し必要な能力有無判断することとなった心身故障のため貸金業務取扱主任者職務適正に執行することができない者として内閣府令定める者 破産手続開始の決定受けて復権を得ない第24条の6の4第1項第24条の6の5第1項又は第24条の6の6第1項第1号係る部分に限る。)の規定により第3条第1項の登録を取り消され、その取消しの日から5年経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては当該取消し係る聴聞期日及び場所の公示日前60以内にその法人の役員業務執行する社員取締役執行役代表者管理人又はこれらに準ずる者をいい、いかなる名称を有するのであるかを問わず法人対し、これらの者と同等上の支配力有するものと認められる者として内閣府令定めるものを含む。)であった者で当該取消しの日から5年経過しないもの) 禁錮上の刑に処せられ、その刑の執行終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年経過しない者 この法律出資受入れ預かり金及び金利等の取締りに関する法律、旧貸金業者自主規制助長に関する法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律規定同法第32条の2第7項の規定を除く。)に違反し、又は貸付け契約の締結若しくは当該契約に基づく債権取立てに当たり、物価統制令第12条規定違反し若しくは刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し罰金の刑に処せられ、その刑の執行終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年経過しない者 暴力団員第24条30各号いずれかに該当することにより主任者登録の取消し処分を受け、その処分の日から5年経過しない者 貸金業関し不正又は不誠実な行為をするおそれがある認めるに足りる相当な理由がある者として内閣府令定める者 登録に関する意見聴取 内閣総理大臣主任者登録の際、警察庁長官意見聴くものと貸金業法(以下参照)により定められている。 法第44条の2第2項により内閣総理大臣は、主任者登録をしようとするときは第二十四条二十第一第六号に該当する事由第二十六条第二項の認可をしようとするときは第二十八条第二第二号に該当する事由第六条第一第六号に係るものに限る。)の有無について、警察庁長官意見聴くものとするとされている。 法第44条の2第4項により内閣総理大臣は、第二十四条三十規定による主任者登録の取消しをしようとするときは、同条第一号に該当する事由第二十四条二十第一第六号に係るものに限る。)の有無について、警察庁長官意見聴くことができる。 登録講習 貸金業法第24条36規定する内閣総理大臣の登録を受けた者(以下「登録講習機関」という)が行講習、以下の場合主任者登録申請日の前6ヵ月以内行われる登録講習受講することが必要になる資格試験合格した日から10ヵ月団体申請は9ヵ月)を超えて主任者登録申請を行う場合 主任者登録更新申請を行う場合 登録の有効期間登録の有効期間主任者登録日から3年 更新を受けなければ、その期間の経過によって主任者登録効力失い主任者登録抹消される。 主任者登録日の3年後期日をもって主任者登録効力を失う。 主任者登録更新 主任者登録更新申請手続き申請必要な書類申請受付期間、申請方法、登録手数料受付方法、登録結果通知発送等)はすべて、初回主任者登録申請手続きと全く同じ。 主任者登録の取消し 主任者登録受けている者が、以下の事項該当することとなった場合は、主任者登録取消される。 貸金業法第24条27第1項各号第7号を除く)のいずれかに該当することになったとき 不正の手段により主任者登録受けたとき 資格試験に関して不正の行為があり、合格決定取消されたとき その職務関し貸金業に関する法令規定違反したとき、または著しく不適当な行為行ったとき 主任者登録の抹消 主任者登録受けている者が、以下の事項該当することとなった場合は、主任者登録抹消される。 主任者登録有効期間経過により、主任者登録効力失ったとき 主任本人から主任者登録の抹消申請があったとき 主任本人または届出義務者から死亡等の届出があったとき 主任本人死亡し相続人がないとき 主任者登録取消したとき

※この「登録要項」の解説は、「貸金業務取扱主任者」の解説の一部です。
「登録要項」を含む「貸金業務取扱主任者」の記事については、「貸金業務取扱主任者」の概要を参照ください。

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