第二十四条とは? わかりやすく解説

第二十四条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/15 21:09 UTC 版)

修身要領」の記事における「第二十四条」の解説

日本国民男女を問はず、国の独立自尊維持するが為めには、生命財産を賭(と)して敵国と戦ふの義務あるを忘る可らず。

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第二十四条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/07 03:25 UTC 版)

自爆営業」の記事における「第二十四条」の解説

1. 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額支払なければならない。ただし、法令若しくは労働協約別段定めがある場合又は厚生労働省令定め賃金について確実な支払方法厚生労働省令定めるものによる場合においては通貨以外のもので支払いまた、法令別段定めがある場合又は当該事業場労働者過半数組織する労働組合があるときはその労働組合労働者過半数組織する労働組合がないときは労働者過半数代表する者との書面による協定がある場合においては賃金一部控除して支払うことができる。

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第二十四条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/09 04:19 UTC 版)

日本国憲法第26条」の記事における「第二十四条」の解説

すべて国民は、法律の定めところにより、その能力に応じてひとしく教育を受ける権利有する

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第二十四条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/09 04:20 UTC 版)

日本国憲法第24条」の記事における「第二十四条」の解説

婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し夫婦同等権利有することを基本として、相互協力により、維持されなければならない

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