書面による協定(地方公務員のみに存在)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/19 10:10 UTC 版)
「職員団体」の記事における「書面による協定(地方公務員のみに存在)」の解説
職員団体は、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程にてい触しない限りにおいて、当該地方公共団体の当局と書面による協定を結ぶことができる。(地方公務員法第55条第9項) この協定は、当該地方公共団体の当局及び職員団体の双方において、誠意と責任をもつて履行しなければならない。(同法第55条第10項) すなわち、書面による協定は、職員団体及び当局に対してその内容を執行させる法的拘束力を有しているわけではなく、あくまで両者に対して道義的な義務を課しているに過ぎない。これは、職員の勤務条件については、執行機関単独あるいは労使間の合意によって決めることはできず、法律または条例によって定められるものであることを意味している。 なお、国家公務員にはこのような制度は設けられていない。
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