書面による協定とは? わかりやすく解説

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書面による協定(地方公務員のみに存在)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/19 10:10 UTC 版)

職員団体」の記事における「書面による協定(地方公務員のみに存在)」の解説

職員団体は、法令条例地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関定め規程にてい触しない限りにおいて、当該地方公共団体当局と書面による協定を結ぶことができる。(地方公務員法第55条第9項) この協定は、当該地方公共団体当局及び職員団体双方において、誠意責任をもつて履行しなければならない。(同法第55条10項) すなわち、書面による協定は、職員団体及び当局に対してその内容執行させる法的拘束力有しているわけではなく、あくまで両者に対して道義的義務課しているに過ぎない。これは、職員勤務条件については、執行機関単独あるいは労使間の合意によって決めることはできず、法律または条例によって定められるのであることを意味している。 なお、国家公務員にはこのような制度設けられていない

※この「書面による協定(地方公務員のみに存在)」の解説は、「職員団体」の解説の一部です。
「書面による協定(地方公務員のみに存在)」を含む「職員団体」の記事については、「職員団体」の概要を参照ください。

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