書面の交付、クーリングオフの適用除外とは? わかりやすく解説

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書面の交付、クーリングオフの適用除外

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/14 21:07 UTC 版)

訪問販売」の記事における「書面の交付、クーリングオフの適用除外」の解説

その全部履行契約の締結直ち行われること通例である役務の提供として政令定めるもので、役務提供事業者が<営業所等以外の場所において呼び止めて<営業所等>に同行させた者から役務提供契約申込みを受け、又はその者と役務提供契約締結して行うものでその契約全部または一部契約締結後直ち履行され場合主務省令定めるものに限る)に限り書面の交付クーリングオフ規定適用除外となる。 いわゆる海上タクシー 飲食店において飲食をさせること(居酒屋街頭で勧誘等) あん摩マッサージ又は指圧を行うこと カラオケボックスにおいてその施設又は設備使用させること

※この「書面の交付、クーリングオフの適用除外」の解説は、「訪問販売」の解説の一部です。
「書面の交付、クーリングオフの適用除外」を含む「訪問販売」の記事については、「訪問販売」の概要を参照ください。

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