書面の交付、クーリングオフの適用除外
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/14 21:07 UTC 版)
「訪問販売」の記事における「書面の交付、クーリングオフの適用除外」の解説
その全部の履行が契約の締結後直ちに行われることが通例である役務の提供として政令で定めるもので、役務提供事業者が<営業所等>以外の場所において呼び止めて<営業所等>に同行させた者から役務提供契約の申込みを受け、又はその者と役務提供契約を締結して行うものでその契約の全部または一部が契約締結後直ちに履行された場合(主務省令で定めるものに限る)に限り、書面の交付、クーリングオフ規定が適用除外となる。 いわゆる海上タクシー 飲食店において飲食をさせること(居酒屋の街頭での勧誘等) あん摩、マッサージ又は指圧を行うこと カラオケボックスにおいてその施設又は設備を使用させること
※この「書面の交付、クーリングオフの適用除外」の解説は、「訪問販売」の解説の一部です。
「書面の交付、クーリングオフの適用除外」を含む「訪問販売」の記事については、「訪問販売」の概要を参照ください。
- 書面の交付、クーリングオフの適用除外のページへのリンク