書面によらない贈与とは? わかりやすく解説

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贈与

(書面によらない贈与 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/03/13 04:46 UTC 版)

贈与(ぞうよ)とは、当事者(贈与者)の一方がある財産無償で相手方(受贈者)に与える行為。


  1. ^ a b 澤田壽夫、柏木昇、杉浦保友、高杉直、森下哲朗、増田史子『マテリアルズ国際取引法 第3版』有斐閣、51頁。ISBN 978-4641046696 
  2. ^ a b c 川井健著 『民法概論4 債権各論 補訂版』 有斐閣、2010年12月、109頁
  3. ^ a b c 内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、166頁
  4. ^ 柚木馨・高木多喜男編著 『新版 注釈民法〈14〉債権5』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1993年3月、11頁
  5. ^ 内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、167頁
  6. ^ a b 柚木馨・高木多喜男編著 『新版 注釈民法〈14〉債権5』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1993年3月、47頁
  7. ^ a b 川井健著 『民法概論4 債権各論 補訂版』 有斐閣、2010年12月、111頁
  8. ^ a b c 内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、168頁
  9. ^ 柚木馨・高木多喜男編著 『新版 注釈民法〈14〉債権5』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1993年3月、21頁
  10. ^ 柚木馨・高木多喜男編著 『新版 注釈民法〈14〉債権5』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1993年3月、2頁
  11. ^ 内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、165頁
  12. ^ 我妻栄・有泉亨・川井健著 『民法2 債権法 第2版』 勁草書房、2005年4月、268頁
  13. ^ 柚木馨・高木多喜男編著 『新版 注釈民法〈14〉債権5』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1993年3月、19-20頁
  14. ^ a b c d e f g 浜辺陽一郎『スピード解説 民法債権法改正がわかる本』東洋経済新報社、212-213頁。ISBN 978-4492270578 
  15. ^ 柚木馨・高木多喜男編著 『新版 注釈民法〈14〉債権5』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1993年3月、14頁
  16. ^ a b 内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、170頁
  17. ^ 柚木馨・高木多喜男編著 『新版 注釈民法〈14〉債権5』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1993年3月、15頁
  18. ^ 我妻栄・有泉亨・川井健著 『民法2 債権法 第2版』 勁草書房、2005年4月、269頁
  19. ^ 川井健著 『民法概論4 債権各論 補訂版』 有斐閣、2010年12月、115頁
  20. ^ 川井健著 『民法概論4 債権各論 補訂版』 有斐閣、2010年12月、113-115頁
  21. ^ 柚木馨・高木多喜男編著 『新版 注釈民法〈14〉債権5』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1993年3月、44頁
  22. ^ 川井健著 『民法概論4 債権各論 補訂版』 有斐閣、2010年12月、113-114頁
  23. ^ 川井健著 『民法概論4 債権各論 補訂版』 有斐閣、2010年12月、114頁
  24. ^ a b c 川井健著 『民法概論4 債権各論 補訂版』 有斐閣、2010年12月、116頁
  25. ^ 我妻栄・有泉亨・川井健著 『民法2 債権法 第2版』 勁草書房、2005年4月、269-270頁
  26. ^ 川井健著 『民法概論4 債権各論 補訂版』 有斐閣、2010年12月、120頁
  27. ^ 我妻栄・有泉亨・川井健著 『民法2 債権法 第2版』 勁草書房、2005年4月、271頁
  28. ^ 相続税法基本通達9-2(1)。


「贈与」の続きの解説一覧

書面によらない贈与

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/30 10:49 UTC 版)

「贈与」記事における「書面によらない贈与」の解説

書面によらない贈与(書面によらざる贈与)の場合、各当事者はいつでも解除することができる(550本文)。贈与者が慎重さ欠いたまま軽率に贈与を行うことを防ぐとともに、その贈与意思客観的に明確化されるのを待つことで後日において証明が困難となる事態回避する趣旨である。 贈与関係する文面が「書面」にあたるか否か当事者間争われることがある。「書面」は受贈者に対する関係において贈与意思明確になっていれば足りる。判例には書面について受贈者側の意思表示必要でないしたもの大判40・5・6民録13503頁)、受贈者の氏名記載必要でないしたものがあり(大判2・1031民集6巻581頁)、また、書面作成時期契約同時でなくともよいとされる大判5・922民録22172頁)。 解除の方法 本条解除主体について「当事者」としており、解除受贈側からも可能である(受贈側から解除することの意義大きくはないが、負担付贈与場合に意味があるとされる)。 解除の効果 2017年の改正民法で意味を明確化するため「撤回」から「解除」に変更されたが(2020年4月1日施行)、548条の適用を受けるのか疑問生じる。判例最判昭和50・717集民)は548条について、適用される場面契約に基づく債務履行後に限られるとしており、同条の適用を受けるものではないと考えられている。また、540条から547条についても、解除権趣旨に基づく解釈委ねられている。 解除の制約 書面によらない贈与であっても履行終わった部分については解除できない550但書)。履行により贈与意思明確になった以上、もはや軽率な贈与ではないとみられるためである。目的物動産の場合には引渡し不動産の場合には不動産登記もしくは引渡しいずれかがあれば「履行」にあたる(判例として最判31・127民集10巻1号1頁最判40・326民集19巻2号526頁)。登記済証交付引渡し同視される(大判6・5・7新聞3272号13頁)。 なお、書面によらない贈与であっても権利移転認め判決確定した後は、その既判力効果として、550条による撤回解除)を主張して当該贈与による権利存否を争うことは許されない最判3612・12民集12巻11号2778頁)。

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