2017年の改正民法とは? わかりやすく解説

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2017年の改正民法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/08 14:30 UTC 版)

債務不履行」の記事における「2017年の改正民法」の解説

2017年の改正民法は履行不能規定412条の2)を新設した(2020年4月1日施行)。 債務履行契約その他の債務発生原因及び取引上の社会通念照らして不能であるときは、債権者は、その債務履行請求することができない412条の2第1項)。 契約に基づく債務履行がその契約の成立時に不能であったことは、415条の規定によりその履行不能によって生じた損害賠償請求することを妨げない412条の2第2項)。 2017年の改正民法により原始的不能後発的不能区別なくなった。ただし、契約上の債務不履行契約成立時履行不能だった場合にその契約が有効であると明言しているわけではない履行不能に関しては、債務履行不能によって債務消滅する債務者帰責事由がある場合には債務消滅例外として債務者損害賠償義務認めていると解する説と、債務履行不能でも債務消滅することはな履行不能によって生じた損害賠償または履行代わる損害賠償請求できる解する説に分かれている。 なお、2017年の改正民法は履行遅滞中の履行不能について判例法理明文化する規定413条の2)を新設した(2020年4月1日施行)。 債務者がその債務について遅滞責任負っている間に当事者双方責め帰することができない事由によってその債務履行不能となったときは、その履行不能は、債務者責め帰すべき事由よるものみなされる413条の2)。

※この「2017年の改正民法」の解説は、「債務不履行」の解説の一部です。
「2017年の改正民法」を含む「債務不履行」の記事については、「債務不履行」の概要を参照ください。

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