後発的不能
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/12 02:59 UTC 版)
これに対して、一旦債務が成立したのちに目的物の滅失等の後発的事情によりその履行が不能となる場合(令和2年まではこれを「履行不能」と呼び、通常は原始的不能を「履行不能」に含めない)には、以下のような処理となる。もっとも、「種類物は消滅すると解されない」(genus perire non censetur)の原則により、種類債権や金銭債権の場合にはそもそも不能を観念できないと考えられている(制限種類債権であれば不能は観念できるとされる)。
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