後発的不能とは? わかりやすく解説

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後発的不能

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/12 02:59 UTC 版)

履行不能」の記事における「後発的不能」の解説

これに対して、一旦債務成立したのちに目的物滅失等の後発事情によりその履行不能となる場合令和2年まではこれを「履行不能」と呼び通常原始的不能を「履行不能」に含めない)には、以下のような処理となる。もっとも、「種類物は消滅する解されない」(genus perire non censetur)の原則により、種類債権金銭債権場合にはそもそも不能観念できない考えられている(制限種類債権であれば不能観念できるとされる)。

※この「後発的不能」の解説は、「履行不能」の解説の一部です。
「後発的不能」を含む「履行不能」の記事については、「履行不能」の概要を参照ください。

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