書類の備付け及び閲覧等とは? わかりやすく解説

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書類の備付け及び閲覧等

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/09/02 13:48 UTC 版)

特定継続的役務提供」の記事における「書類の備付け及び閲覧等」の解説

役務提供事業者又は販売業者は、5万円を超える前払取引を行うときは、その業務及び財産状況記載した書類を、特定継続的役務提供契約に関する業務を行う事務所備え置かなければならない。(書類記載すべき事項については、詳細な規定がある。) 特定継続的役務提供係る前払取引相手方は、上記書類閲覧求め、又は前項役務提供事業者若しくは販売業者定め費用支払ってその謄本若しくは抄本交付求めることができる。 このような規定設けられ理由は、次の通りである。 特定継続的役務提供は、その性質上、契約期間長期のものが多く前払であると、業者倒産したときに被害甚大なものとなる。このような被害予防するために、前払取引を行う業者に対して業務及び財産状況記載した書類作成義務課し前払取引相手方書類閲覧等を与えている。 また、「通達」は、 前払い取引について、「現金払や口座引き落とし等の場合指し割賦販売法第2条第3項規定する割賦購入あっせん係る立替払等は含まれない。」とし、クレジットによる立替払い含まない解釈取っている。(この解釈に対して批判的見解もある。) 前払取引相手方について、「事業者前払取引により特定継続的役務提供契約締結した者のことであり、これから契約締結しようとするものは含まれない。」としている。 「謄本又は抄本交付の際の費用については、原則として複写等に要する実費額とする。」としている。

※この「書類の備付け及び閲覧等」の解説は、「特定継続的役務提供」の解説の一部です。
「書類の備付け及び閲覧等」を含む「特定継続的役務提供」の記事については、「特定継続的役務提供」の概要を参照ください。

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