書類の備付け及び閲覧等
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/09/02 13:48 UTC 版)
「特定継続的役務提供」の記事における「書類の備付け及び閲覧等」の解説
役務提供事業者又は販売業者は、5万円を超える前払取引を行うときは、その業務及び財産の状況を記載した書類を、特定継続的役務提供等契約に関する業務を行う事務所に備え置かなければならない。(書類に記載すべき事項については、詳細な規定がある。) 特定継続的役務提供に係る前払取引の相手方は、上記の書類の閲覧を求め、又は前項の役務提供事業者若しくは販売業者の定める費用を支払ってその謄本若しくは抄本の交付を求めることができる。 このような規定を設けられた理由は、次の通りである。 特定継続的役務提供は、その性質上、契約期間が長期のものが多く、前払であると、業者が倒産したときに被害が甚大なものとなる。このような被害を予防するために、前払取引を行う業者に対して業務及び財産の状況を記載した書類の作成義務を課し、前払取引の相手方に書類の閲覧権等を与えている。 また、「通達」は、 前払い取引について、「現金払や口座引き落とし等の場合を指し、割賦販売法第2条第3項に規定する割賦購入あっせんに係る立替払等は含まれない。」とし、クレジットによる立替払いは含まない解釈を取っている。(この解釈に対しては批判的見解もある。) 前払取引の相手方について、「事業者と前払取引により特定継続的役務提供等契約を締結した者のことであり、これから契約を締結しようとするものは含まれない。」としている。 「謄本又は抄本の交付の際の費用については、原則として複写等に要する実費額とする。」としている。
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