採血者の義務とは? わかりやすく解説

採血者の義務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/07/04 05:48 UTC 版)

安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律」の記事における「採血者の義務」の解説

第二十四条 血液製剤等の原料たる血液又は輸血のための血液を得る目的で、人体から採血しようとする者は、あらかじめ献血者等につき、厚生労働省令定め方法による健康診断を行わなければならない前項採血者は、厚生労働省令定めところにより貧血者、年少者妊娠中の者その他採血が健康上有害であるとされる者から採血してはならない

※この「採血者の義務」の解説は、「安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律」の解説の一部です。
「採血者の義務」を含む「安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律」の記事については、「安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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