登録異議申立とは?

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登録異議申立(とうろくいぎもうしたて)

<BR。 “登録異議申立”とは、他人商標が登録された際に、これに異議申し立てることをいう。

申し立ての際には、その商標が登録要件を満たさない(他人先頭商標類似している、自他商品識別力がないなど)ことを明らかにした理由提出する。登録異議申立は、商標掲載公報発行の日から2ヶ月以内にしなければならない。したがって、関連する分野において、どのような商標出願されているかを常に調べておく(ウオッチング調査をしておく)ことが好ましい。

執筆弁理士 古谷栄男)





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