上陸拒否事由の概要とは? わかりやすく解説

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上陸拒否事由の概要

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/23 10:23 UTC 版)

上陸拒否」の記事における「上陸拒否事由の概要」の解説

日本においては以下のとおり出入国管理及び難民認定法第5条規定されている。法第5条第1項第14号包括的に日本国利益又は公安害する行為を行うおそれがある認めるに足りる相当の理由がある者」を上陸拒否し得るとしているのはこの現れである。ただ、このような包括的な規定だけでは、入国審査官による適正迅速な上陸審査を行うことは困難であり、また日本入国しようとする外国人にとってもどのような場合上陸拒否されるかが明らかではないという不利益与えることになる。そこで、上陸拒否事由を同条で列挙している。 ここでは規定概要摘示するため、入管法条文中のかっこ書き等を省略するなど簡略化している。厳密な規定を知る必要がある場合には入管法条文に当たられたい。なお、末尾のかっこ書き記載は法第5条第1項の号を示す。 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律定め一類感染症二類感染症若しくは指定感染症患者又は新感染症所見がある者(第1号精神上の障害により事理弁識する能力を欠く常況にある者又はその能力著しく不十分な者で、本邦におけるその活動又は行動補助する者として法務省令定めるものが随伴しないもの(第2号貧困者、放浪者等で生活上国又は地方公共団体負担となるおそれのある者(第3号日本国又は日本国以外の国の法令違反して1年以上懲役若しくは禁錮又はこれらに相当する刑に処せられたことのある者。ただし政治犯罪により刑を処せられた者は、この限りでない(第4号麻薬大麻、あへん、覚せい剤又は向精神薬の取締りに関する日本国又は日本国以外の国の法令違反して刑に処せられたことのある者(第5号国際的規模若しくはこれに準ずる規模開催される競技会若しくは国際的規模開催される会議国際競技会等)の経過若しくは結果関連して、又はその円滑な実施妨げ目的をもつて、人を殺傷し、人に暴行加え、人を脅迫し、又は建造物その他の物を損壊したことにより、日本国若しくは日本国以外の国の法令違反して刑に処せられ、又は出入国管理及び難民認定法規定により本邦からの退去強制され若しくは日本国以外の国の法令規定によりその国から退去させられた者であつて、本邦において行われる国際競技会等の経過若しくは結果関連して、又はその円滑な実施妨げ目的をもつて、当該国競技会等の開催場所又はその所在する市町村区域若しくはその近傍不特定若しくは多数の者の用に供される場所において、人を殺傷し、人に暴行加え、人を脅迫し、又は建造物その他の物を損壊するおそれのあるもの(第5号の2、いわゆるフーリガン対策麻薬及び向精神薬取締法定め麻薬若しくは向精神薬大麻取締法定め大麻あへん法定めるけし、あへん若しくはけしがら覚醒剤取締法定め覚せい剤若しくは覚せい剤原料又はあへん煙を吸食する器具不法に所持する者(第6号売春又はその周旋勧誘その場所の提供その他売春直接に関係がある業務従事したことのある者(人身取引等により他人支配下置かれていた者が当該業務従事した場合を除く)(第7号人身取引等を行い唆し、又はこれを助けた者(第7号の2) 銃砲刀剣類所持等取締法定め銃砲若しくは刀剣類又は火薬類取締法定め火薬類不法に所持する者(第8号過去上陸拒否強制退去又は出国命令受けた者(一定期間内に限る。第9号麻薬若しくは向精神薬大麻、けし、あへん若しくはけしがら覚せい剤若しくは覚せい剤原料若しくはあへん煙を吸引する器具又は銃砲若しくは刀剣類若しくは火薬類不法に所持していたことを理由上陸拒否された者(上陸拒否から1年間、同号イ) 退去強制された者(過去退去強制されたこと又は出国命令により出国したとがない場合退去した日から5年間、同号ロ) 退去強制された者(過去退去強制されたこと又は出国命令により出国したことがある場合退去した日から10年間、同号ハ) 出国命令により出国した者(出国した日から1年間、同号ニ) 入管法別表第1の在留資格いわゆる永住定住外国人以外の正規在留外国人)で本邦在留している間に一定の種類犯罪により懲役又は禁錮処する判決宣告受けた者で、その後出国し本邦外にある間にその判決確定し確定の日から5年経過していないもの(第9号の2) 日本国憲法又はその下に成立した政府暴力破壊することを企て若しくは主張し、又はこれを企て若しくは主張する政党その他の団体結成し若しくはこれに加入している者(第11号次に掲げ政党その他の団体結成し若しくはこれに加入し、又はこれと密接な関係を有する者(第12号公務員であるという理由により、公務員暴行加え、又は公務員殺傷することを勧奨する政党その他の団体(同号イ) 公共施設不法に損傷し、又は破壊することを勧奨する政党その他の団体(同号ロ) 工場事業場における安全保持施設正常な維持又は運行停廃し、又は妨げるような争議行為勧奨する政党その他の団体(同号ハ) 13又は14規定する政党その他の団体目的達するため、印刷物映画その他の文書図画作成し頒布し、又は展示することを企てる者(第13号13から15までのいずれかに該当して本邦からの退去強制された者(第10号法務大臣において日本国利益又は公安害する行為を行うおそれがある認めるに足りる相当の理由がある者(第14号)主にテロリストへの対応を想定して創設されているが、新型コロナウイルス感染症の流行巡って特定地域滞在者等を「日本国利益又は公安害する行為を行うおそれがある認めるに足りる相当の理由がある者」とみなした入国拒否が、2020年2月1日ら行われている。特定地域滞在していたことを理由とした入国拒否は、これが初めてである。 その他、スポーツ選手芸能人等が観光ビザ試合公演をしに来た等、所持するビザ査証)と異な目的での入国者上陸拒否される。

※この「上陸拒否事由の概要」の解説は、「上陸拒否」の解説の一部です。
「上陸拒否事由の概要」を含む「上陸拒否」の記事については、「上陸拒否」の概要を参照ください。

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