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にゅうこく-しんさかん にふ―くわん 7 【入国審査官】



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入国審査官

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/12/13 14:27 UTC 版)

入国審査官にゅうこくしんさかん)とは、法務省入国管理局に所属する行政職または指定職国家公務員で、外国人の出入国審査、在留審査、口頭審理などの審査業務、難民認定に関する調査業務、日本人の出帰国確認を行うことを主な職務とする。

法務省の施設等機関である入国者収容所と、地方支分部局である地方入国管理局に配置されている。いわゆる本省(霞が関)の入国管理局はすべて法務事務官または検察官で構成されており、入国審査官の官職の枠は存在しない(入国審査官が本省に異動する場合は法務事務官に一時転官となる)。

通例では、国家公務員採用試験(II種またはIII種)で任用された法務事務官が任官される。同じ法務省所管の刑務官法務教官のような別枠の採用試験制度はなく、同じ入管職員でありながら別枠採用試験のある入国警備官とは異なる任用制度となっている。

一定の職務経験を踏んだ後に入国審査官への転官を命ぜられる際に昇格試験のようなものはなく、法務事務官採用者は勤務年数さえあれば語学能力などには関係なくほぼ自動的に入国審査官となる。入国警備官からの転官は管理職以上の場合を除きごくまれである。なお、入国管理局においては国家I種(キャリア)採用者は本省中枢で法務事務官として経験を積むことが前提となっており、入国審査官として地方入国管理局で勤務する機会は一時的な経験目的異動時などに限られている。






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