三省堂 大辞林 |
知的財産用語辞典 |
知的財産権(ちてきざいさんけん)
一般に、特許権、実用新案権、意匠権、商標権の4種の工業所有権に、さらに著作権、トレードシークレット、ノウハウなどを加えたものの総称である。これらの権利内容や取得手続を定めている法律を総称して知的財産法と呼ぶ。
こららの権利の対象である発明、商標、著作物などは人間の知的生産物であり、しかも物理的に支配できないという特徴を持っている。たとえば、発明のようなアイデア自体は物理的に支配でないので、知的財産権については各法律で特別の保護規定などが設けられている。知的所有権、無体財産権、Intellectual Property(IP)とも呼ばれる。
(弁理士古谷栄男)
サイバー法用語集 |
無体財産権
= 知的財産権
読み方:ちてきざいさんけん【英】 intellectual property
「知的所有権」「無体財産権」ともいう。世界知的所有権機関設立条約2条(ⅷ)によれば,「知的財産権」とは,(1)文芸,美術および学術の著作物,(2)実演家の実演,レコードおよび放送,(3)人間の活動のすべての分野における発明,(4)科学的発見,(5)意匠,(6)商標,サービス・マークおよび商号その他の商業上の表示,(7)不正競争に対する保護に関する権利ならびに産業,学術,文芸または美術の分野における知的活動から生ずる他のすべての権利をいうとされる。
(注:この情報は2007年11月現在のものです)
知的所有権
= 知的財産権
読み方:ちてきざいさんけん【英】 intellectual property
「知的所有権」「無体財産権」ともいう。世界知的所有権機関設立条約2条(ⅷ)によれば,「知的財産権」とは,(1)文芸,美術および学術の著作物,(2)実演家の実演,レコードおよび放送,(3)人間の活動のすべての分野における発明,(4)科学的発見,(5)意匠,(6)商標,サービス・マークおよび商号その他の商業上の表示,(7)不正競争に対する保護に関する権利ならびに産業,学術,文芸または美術の分野における知的活動から生ずる他のすべての権利をいうとされる。
(注:この情報は2007年11月現在のものです)
知的財産権
【英】 intellectual property
「知的所有権」「無体財産権」ともいう。世界知的所有権機関設立条約2条(ⅷ)によれば,「知的財産権」とは,(1)文芸,美術および学術の著作物,(2)実演家の実演,レコードおよび放送,(3)人間の活動のすべての分野における発明,(4)科学的発見,(5)意匠,(6)商標,サービス・マークおよび商号その他の商業上の表示,(7)不正競争に対する保護に関する権利ならびに産業,学術,文芸または美術の分野における知的活動から生ずる他のすべての権利をいうとされる。
(注:この情報は2007年11月現在のものです)
IT用語辞典バイナリ |
知的財産権
別名:知的所有権,IP
【英】Intellectual Property
知的財産権とは、人が知恵を駆使して創造したアイデアや表現などの物理的ではない成果を保護する権利である。
ITの分野では、コンピュータをベースとした様々なシステムで使用される各種のプログラムや統合されたファイルの集積(データベースなど)、そして独自に制作された画像・映像や音声も知的財産権の対象となる。
知的財産権には大別して、著作権と工業所有権がある。著作権は著作者が自らの著作物を排他的かつ独占的に使用できる権利であり、工業所有権は産業活動に役立つ創作や商標を排他的かつ独占的に使用できる権利で、特許権、実用新案権、意匠権、商標権などが含まれる。
参照リンク
AIPPI JAPAN Web Site - (社団法人日本国際知的財産保護協会)
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知的財産権
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ちてきざいさんけんに関連した本
- 知的財産権法文集〈平成24年度版〉 PATECH企画
- 逐条解説まるわかり!知的財産権四法の要点―平成23年法改正の要点集付き! 向畑 元博 法学書院
- 実務家のための知的財産権判例70選2011年度版 発明協会