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えんそう-けん 3 【演奏権】

著作物演奏することのできる権利著作権の一内容


知的財産用語辞典

古谷国際特許事務所古谷国際特許事務所

演奏権(えんそうけん)


”演奏権”とは、公衆直接聞かせるための演奏コントロールできる権利です。演奏には、生演奏はもちろん、CDにて音楽再生する場合も含む。

平成11年改正前は、名曲喫茶ジャズ喫茶ダンスホールなどを除く他の店では、レコード再生演奏については、たとえ営利目的であっても著作者許諾を必要としないという例外設けられていた(附則14条)。しかし、現在ではそのような規定廃止されているので、全ての業種において著作権者承諾が必要となる。

演奏権には例外措置設けられている。たとえば、非営利場合演奏等である(著作権法38条)。

演奏上演口述の関係は、著作権法上は以下のように取り扱っている。
演奏歌唱を含むと定義
上演演奏以外の方法で、著札物演ずること
口述著作物口頭公衆伝達すること
演奏上演口述には、生以外の場合も含むが、公衆送信および上映にしない場合に限る。
執筆弁理士 松下正)




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