三省堂 大辞林 |
じこう ―かう 0 【事行】
じこう 0 【耳孔】
じこう 0 【耳▼垢】
じこう ―かう 1 【自校】
じこう ―かう 1 【事項】
じこう ―かう 0 【侍講】
じこう ―かう 0 【時好】
じこう ―かう 0 【時効】
「―が成立する」
→取得時効
→消滅時効
(2)一般に、あることの効力が一定の時間を経過したために無効となること。
「もうあの約束は―だ」
じこう 0 【時候】
実用日本語表現辞典 |
次項
自工
時事用語のABC |
時効(じこう)
法律上の概念。犯罪が発生して一定期間が経つと、起訴できなくなること。公訴時効。
刑事事件では、検察官が被疑者を起訴して刑事裁判にかける。ところが、刑事訴訟法では、犯罪行為が終わってから一定期間が過ぎると、その犯人を起訴できなくなることを定めている。
何かの犯罪事件についてその時効が成立すると、警察はその犯人を逮捕できなくなる。時効が成立した事件について、警察は関連書類などを被疑者不詳のまま検察官に書類送検する。事件はそれで終了する。犯罪の種類によって、時効期間はいろいろある。たとえば、殺人未遂の時効期間は15年である。
(2000.02.15更新)
法律関連用語集 |
時効(じこう)
一定の事実状態が一定期間継続した場合に、その事実状態が真実の権利関係に合致するか否かを問わず、権利の取得や消滅という法律効果を認める制度のこと。例えば、他人の土地を自己の土地と信じて一定期間占有を継続した場合に、その土地の所有権を取得することを認める場合などがこれにあたる。
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出典:Wiktionary |
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