「えせ同和」の定義とは? わかりやすく解説

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「えせ同和」の定義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/22 09:33 UTC 版)

えせ同和行為」の記事における「「えせ同和」の定義」の解説

えせ同和」という言葉は、語の成り立ちの上2つ解釈ありうる同和関係者ではないのに同和関係者騙って利益要求すること。 同和問題解決のためではないのに同和問題解決のためと騙って利益要求すること。 「えせ」は「似非」、すなわち「まがいものの意味を持つ。また「同和」は被差別部落被差別部落民婉曲表現であると同時に同胞融和」というスローガン略語でもある。そのため、「同和」を被差別部落被差別部落民婉曲表現解する場合には、定義1のような解釈生じる。 しかし、地対協の1961年12月意見具申では定義2を「えせ同和」の定義としている。すなわち、「えせ同和」の「同和」とは「同胞融和」というスローガン略語であり、同胞融和美名のもとに不当な利権あさりをおこなうのが「えせ同和」にあたる、という定義である。この定義によると、正真正銘被差別部落民部落解放のためと称しておこなった行為でも、真の目的私利私欲追求にあるなら「えせ同和」となる。 飛鳥会事件に際して部落解放同盟小西邦彦行為を「同盟支部長という肩書き悪用したエセ同和行為』」、「もし同和をかたり、個人利益得ているとすれば部落解放同盟末端支部幹部といえどもエセ同和行為であることに間違いなく」と批判したのは定義2の例である。 総務庁は「民間運動団体指導者多くは、差別口実わずかな金品でももらうことは運動の趣旨反するので、そのような者がいれば、団体一員であっても即刻警察通報してほしいと厳し姿勢持っている」としている。実例としては部落解放同盟京都府連合会解放センター建設資金カンパを、みずから糾弾した企業から徴収して問題となったり、また部落解放同盟東京都連合会幹部数人は、「地名総鑑糾弾闘争通じて地名総鑑購入企業顧問相談役就任し問題となったしたことが挙げられる。。示現舎発行の「同和在日」によると、部落解放同盟から糾弾受けた企業年間16万円から23万円会費徴収されて「同和人権問題企業連絡会」(同企連)への加入要求され部落解放同盟研究集会糾弾会糾弾側)への参加、「人権擁護法制定運動への協力部落解放同盟員の講師による有料の「人権啓発講演」の開催同和研修教材購入求められる大阪同企連の場合企業144社から年間2800万円程度集めている。高知では、事業設計単価部落解放同盟が行政から事前に聞いておき、特定の事業者にその情報漏らし、その業者落札する落札した単価の3パーセント部落解放同盟に入るという問題起きていた。 この様な行為を人権連部落解放同盟そのものを「えせ同和行為本家」と批判している。徳島県川島町では、町議日出和男無所属)が「解同えせ同和行為」と議会批判し一度差別発言として議会から1998年除名処分受けたが、1999年徳島地裁除名取り消し判決勝ち取ったこともある。 「七項目の確認事項」、「篠山町連続差別落書き事件」、「北九州土地転がし事件」、「飛鳥会事件」、「八尾市入札妨害恐喝事件」、「奈良市部落解放同盟員給与不正受給事件」、および「立花町連続差別ハガキ事件」も参照 また、自民党系の全日本同和会でも1980年代えせ同和行為による逮捕者続出し警察追及逃れるため、組織分裂し自由同和会として現在に至っている。 部落解放同盟同和会同和予算行政から獲得するため、同特法のいう「歴史的社会的理由により生活環境等の安定向上が阻害されている地域」(被差別部落)が存在しない自治体にまで無理やり同和地区作った事例もある(このような地区は「えせ同和地区」と呼ばれる)。1976年7月には、もともと被差別部落存在しない宮崎県児湯郡都農町同和会結成され、これに伴って同和会都農町一部同和地区指定させ、支部助成金など同和予算495万円計上約束させた。1976年9月町議会同和予算全額削除したが、宮崎県同和対策室の圧力最終的に1地区(9世帯30人)が同和地区として認定させられた。こうして宮崎県では9市9町に36ヶ所の同和地区指定されることとなったが、全解連書記長勝信によると、その3分の1は「えせ同和地区」であるという。大分県でも同和予算目当ての「でっち上げ同和地区」「ニセ同和地区」の存在報告されている。1977年県南事件では、同対法期限切れ目前控え大分県南の各市町村で、同和予算要求した解同支部長被差別部落無関係であることが発覚したり、要求提出前日支部長が他市町から転入手続をしたり(弥生町緒方町事例)といった行為が問題となったこのように、どの団体が「えせ同和団体」にあたるかは境界線曖昧であり、正真正銘被差別部落当事者団体でも「えせ同和行為」をおこなう場合があるため、法務省では「えせ同和行為排除対象となるのは、当該行為そのもの」です。団体ではありません。また、えせ同和行為をする者がどのような団体所属するかも問いません」と表明している。

※この「「えせ同和」の定義」の解説は、「えせ同和行為」の解説の一部です。
「「えせ同和」の定義」を含む「えせ同和行為」の記事については、「えせ同和行為」の概要を参照ください。

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