ハーグ陸戦条約
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陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約 | |
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署名 | 1899年7月29日 |
署名場所 | ハーグ |
発効 | 1900年9月4日 |
現況 | 失効[1] |
寄託者 |
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文献情報 | 明治33年11月22日官報第5219号勅令 |
条文リンク | 外務省:条約データ |
陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約 | |
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通称・略称 |
ハーグ陸戦条約 ヘーグ陸戦条約 |
署名 | 1907年10月18日 |
署名場所 | ハーグ |
発効 | 1910年1月26日 |
現況 | 有効[1] |
寄託者 |
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文献情報 | 明治45年1月13日官報第8567号条約第4号 |
主な内容 | 交戦者の定義や、宣戦布告、戦闘員・非戦闘員の定義、捕虜・傷病者の扱い、使用してはならない戦術、降服・休戦などを規定。 |
条文リンク | 外務省:条約データ |
交戦者の定義や、宣戦布告、戦闘員・非戦闘員の定義、捕虜・傷病者の扱い、使用してはならない戦術、降服・休戦などが規定されているが、現在では各分野においてより細かな別の条約にその役割を譲っているものも多い。
日本においては、1911年(明治44年)11月6日批准、1912年(明治45年)1月13日に陸戰ノ法規慣例ニ關スル條約として公布された。この条約が批准国の軍の行動を直接に規制するかどうかは、他の条約と同様、その国の法制度による。条約の国内法的効力を直接には認めず、それに応じた個々の国内法の制定による受容(変型という)をもって初めて有効となる国であっても、条約を批准し発効した場合、違反があったときには、少なくとも国家としては国内法を援用して国際法上の責任を免れることは出来ない[2]。
注釈
- ^ 被弾した者に著しい苦痛を与えるダムダム弾(弾丸の一種で、命中すると体内で破裂するもの)の使用禁止を明記した条約は、これとは別のダムダム弾の禁止に関するハーグ宣言(1900年発効)であり、軍事用としての使用禁止のみが明記されている。
- ^ 「50口径(12.7 mm)以上の対物ライフルで人を攻撃するのは国際条約違反」と言われる事がままあるが[要出典]、厳密には本条約及びその他の条約においても、対人攻撃兵器の口径の上限を明示した条文は存在しない。50口径での対人狙撃が「不必要な苦痛を与える兵器、投射物、その他の物質を使用すること 」に抵触するとする解釈もあり、対人使用をすべきではないとするガイドラインが存在するということである。
- ^ a b 1903年加盟。
- ^ 1904年加盟。
- ^ a b c 1906年加盟。
- ^ a b 1907年加盟。
- ^ 国内において批准をしていない。
- ^ a b 同附属書第44条を留保。
- ^ 同附属書第3条を留保。
- ^ ソ連建国(1922年)以後、ソヴィエト政府は帝政時代に締結された条約をすべて否認した。
- ^ 1917年加盟。
- ^ 遠方から識別可能な物を身につけることは敵に発見されやすくなるため、現在では各国とも低視認性の徽章が用いられているが「遠方から識別可能」の定義は明確ではなく違法とはされていない。
出典
- ^ a b 陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約 - 国立国会図書館 日本法令索引
- ^ 加藤隆之「国際法と国内法の効力関係 : 国民主権・国家主権との関係を基軸として」『亜細亜法学』第48巻第1号、亜細亜大学法学研究所、2013年、33-82頁、ISSN 03886611、NAID 110009595559。
- ^ 原文は同志社大学・主要条約集[1]・陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約[2]を参照
- ^ 本条約第2条に総加入条項があるため、条約外の国が参戦した場合、条約は形式的に失効する。
- ^ 戦争法に関する条約に挿入される条項で、条約の非締約国が一国でも参戦すれば、そのときから交戦国たる締約国相互間にも条約が適用されなくなるという趣旨のもの。締約国でない交戦国との関係で不利にならないようにするため、かつては総加入条項をもつ条約が多かった。小学館・日本大百科全書「総加入条項」(藤田久一)、ブリタニカ国際大百科事典・小項目事典「総加入条項」[3]
- ^ 1940.6.10に英仏宣戦布告
- ^ 東京地方裁判所平成21年12月14日判決、平成19年(ワ)第5951号損害賠償等請求事件。
- ^ 黒崎将広「戦争法秩序の誕生-総加入条項とマルテンス条項の機能的連続性-」(国際関係論研究会、国際関係論研究、2003-03)[4]
- 1 ハーグ陸戦条約とは
- 2 ハーグ陸戦条約の概要
- 3 ハーグ陸戦条約と使用禁止兵器
- 4 条約付属書
- 5 注記
- 6 脚注
固有名詞の分類
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