第五章 休戦とは? わかりやすく解説

第五章 休戦

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/07 01:58 UTC 版)

ハーグ陸戦条約」の記事における「第五章 休戦」の解説

第36条:休戦は、交戦当事者間合意をもって作戦行動停止するものとする。期間の指定なき時は、交戦当事者は、いかなる時点においても再び交戦開始する事が可能である。ただし、休戦条件に順じ、所定時期その旨通告すべきものとする。 第37条:休戦は、全般的もしくは部分的に行うことを可能とする。前者は、交戦国作戦動作停止し後者特定地域において交戦軍のある部分間を停止するものとする。 第38条:休戦は正式、かつ適当な時期当該官憲および軍隊通告する通告直後、または、所定時期戦闘行為停止する。 第39条:休戦条項中に戦地における交戦者人民人民相互の関係を盛り込むことは当事者一任する。 第40条:当事者一方的な休戦規約重大な違反があった場合他方規約廃棄権利有するのみならず、緊急の場合においては即時戦闘開始することも許される。 第41条:個人自己の意志をもって休戦条約違反した時は、その違反者処罰要求行為による損害存在した場合はその賠償請求する権利のみが生ずる。

※この「第五章 休戦」の解説は、「ハーグ陸戦条約」の解説の一部です。
「第五章 休戦」を含む「ハーグ陸戦条約」の記事については、「ハーグ陸戦条約」の概要を参照ください。

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