ハーグ陸戦条約の効力
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/09 01:38 UTC 版)
「押し付け憲法論」の記事における「ハーグ陸戦条約の効力」の解説
指摘(1):ハーグ陸戦条約は交戦中の規定であり、ポツダム宣言を受諾した時点で日本の戦争は終結しており、これに当たらない。 反論(1):サンフランシスコで締結された日本国との平和条約(サンフランシスコ講和条約、日本では昭和27年条約第5号)の第1条(戦争の終了、主権の承認)には、「(a)日本国と各連合国との間の戦争状態は、第23条の定めるところによりこの条約が日本国と当該連合国との間に効力を生ずる日に終了する。(b)連合国は、日本国及びその領水に対する日本国民の完全な主権を承認する。」とあり(なお、第23条は批准・効力発生条件の条文)、日本と連合国との戦争状態は、ポツダム宣言受諾ではなくこの条約の発効によって正式に終了したのであり、「日本国憲法の制定」時点においては国際法上は休戦状態であった。 指摘(2):ハーグ陸戦条約付属書の第三款(42条以降)は交戦中の占領政策に関する規定であり、休戦後は拘束されない。
※この「ハーグ陸戦条約の効力」の解説は、「押し付け憲法論」の解説の一部です。
「ハーグ陸戦条約の効力」を含む「押し付け憲法論」の記事については、「押し付け憲法論」の概要を参照ください。
- ハーグ陸戦条約の効力のページへのリンク