ハーグ陸戦条約の効力とは? わかりやすく解説

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ハーグ陸戦条約の効力

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/09 01:38 UTC 版)

押し付け憲法論」の記事における「ハーグ陸戦条約の効力」の解説

指摘(1)ハーグ陸戦条約交戦中の規定であり、ポツダム宣言受諾した時点日本戦争終結しており、これに当たらない反論(1)サンフランシスコ締結され日本国との平和条約サンフランシスコ講和条約日本では昭和27年条約第5号)の第1条戦争終了主権承認)には、「(a)日本国と各連合国との間の戦争状態は、第23条定めところによりこの条約日本国当該連合国との間に効力生ずる日に終了する(b)連合国は、日本国及びその領水対す日本国民の完全な主権承認する。」とあり(なお、第23条批准効力発生条件条文)、日本連合国との戦争状態は、ポツダム宣言受諾ではなくこの条約発効によって正式に終了したのであり、「日本国憲法制定時点においては国際法上休戦状態であった指摘(2)ハーグ陸戦条約付属書第三款(42以降)は交戦中の占領政策に関する規定であり、休戦後は拘束されない

※この「ハーグ陸戦条約の効力」の解説は、「押し付け憲法論」の解説の一部です。
「ハーグ陸戦条約の効力」を含む「押し付け憲法論」の記事については、「押し付け憲法論」の概要を参照ください。

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