第二章 間諜とは? わかりやすく解説

第二章 間諜

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/07 01:58 UTC 版)

ハーグ陸戦条約」の記事における「第二章 間諜」の解説

29条:交戦者作戦地域内において、敵勢力に通諜する意志をもって隠密に、または虚偽申告の下に行動して情報蒐集をしようとする者を間諜とする。故に変装せずに、軍人として情報収集の為、敵軍作戦地域内に侵入した者は間諜認めない軍人であるか否か係わらず自軍または敵軍宛の通信伝達する任務公然と執行する者も間諜認めない第30条:間諜現行犯裁判経て罰しなければならない第31条:所属する軍勢復帰後に捕らえられ間諜は、俘虜として取り扱い復帰前の間諜行為罪に問うことはできない

※この「第二章 間諜」の解説は、「ハーグ陸戦条約」の解説の一部です。
「第二章 間諜」を含む「ハーグ陸戦条約」の記事については、「ハーグ陸戦条約」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaのハーグ陸戦条約 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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