高速自動車国道 概要

高速自動車国道

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/03/23 09:47 UTC 版)

概要

高速自動車国道は計画および整備中の路線を含め、全国に43路線、延長1万1520キロメートル(km)ある[1][2]高速自動車国道に並行する一般国道自動車専用道路本州四国連絡道路および、都市高速道路などは、高速自動車国道の中には含まれない[1]。一般道路とは異なり、自動車を高速かつ安全に運転できる道路として造られることが特徴で[3]、次の要件を満たすこととなっている[4]

2019年令和元年)度末時点供用中の高速自動車国道は、ほとんどが有料道路として供用されている。2010年(平成22年)に民主党(当時)が一部路線を試験的に無料開放したことがあるが、それ以降は新直轄区間および一般国道へ降格された区間を除き、無料開放されたことはない。

高速自動車国道には沿道に商店などを建てることができず、路肩に自動車を停めることもできないことから、休憩施設として概ね50 kmおきにサービスエリア(SA)、15 kmおきにパーキングエリア(PA)が設けられる。

整備

路線は、

のうちから、高速自動車国道の路線を指定する政令で指定される(法第4条)。路線が指定された場合、一義的には国土交通大臣整備計画を定め、建設、その他の管理まで行う。

しかしながら、料金を徴収してでも道路の整備を促進する趣旨で、別途道路整備特別措置法1956年昭和31年)に制定され、建設大臣日本道路公団に高速自動車国道の新設または改築を行わせ(施行命令)、料金を徴収させることができるものとされた(同法第2条の2)。これを受けて、公団は路線名および工事の区間、工事方法、工事予算、工事の着手および完成の予定年月日を「工事実施計画」として提出する(同第2条の3)。

2005年(平成17年)10月1日施行の道路関係4公団の民営化に伴う法改正により、東日本中日本西日本各高速道路会社が日本高速道路保有・債務返済機構との協定に基づき、国土交通大臣の許可を受けて、高速自動車国道を含む高速道路を新設し、または改築して、料金を徴収することができるものと改められた(同第3条)。

連結

高速自動車国道は、自動車の高速交通の用に供する趣旨から、高速自動車国道法第11条により連結できる施設は以下のものに限られている。

  • 道路、一般自動車道または政令で定める一般交通の用に供する通路その他の施設
インターチェンジジャンクションで接続する他の路線や一般道路を指す。
  • 当該高速自動車国道の通行者の利便に供するための休憩所、給油所その他の施設または利用者のうち相当数の者が当該高速自動車国道を通行すると見込まれる商業施設、レクリエーション施設その他の施設
連結利便施設等。このうち前者はSA・PAで道路に面する道路サービス施設を指す。
  • 第一号に掲げるものを除くほか、前号の施設と当該高速自動車国道とを連絡する通路その他の施設であつて、専ら同号の施設の利用者の通行の用に供することを目的として設けられるもの
連結通路等。かつての高速自動車国道活用施設を含むいわゆるハイウェイオアシス(これらを連結施設という)を連絡するものを指す。

これらの連結には、国土交通大臣の連結許可を要する。連結位置および連結予定施設は、前述の整備計画の必要事項とされており、かつては連結施設を追加的に新設する場合にも、新めて整備計画を経る必要があったが、現在は簡素化されている。

また、法施行令では、本線車道に直接出入りすることができる施設につき、連結位置に関する基準が示されており、本線車道の接続部分が他の施設のそれから、本線車道に沿って2km以上離れていることと定められている。


注釈

  1. ^ 京葉道路との境界であり、ランプウェイなどの設備は一切存在しない。名称は[1] (PDF) による。
  2. ^ 自動車専用道路との境界であり、ランプウェイなどの設備は一切存在しない。名称は[2] (PDF) による。
  3. ^ a b よって、特定中型貨物自動車以外の中型貨物自動車が100km/hであり、特定中型貨物自動車は80km/hとなる。
  4. ^ 大自二・普自二ともに特定二輪車を含む。
  5. ^ 大型自動二輪車普通自動二輪車緊急自動車に牽引されるものを除く。
  6. ^ なお、法定では、トレーラーの最大積載量は無関係であり重被牽引車以外のトレーラーも該当する(この点は、「けん引」の補助標識による定義と異なる)。
  7. ^ トライク・サイドトライカーは80km/h。
  8. ^ いっぽう東海環状自動車道のように、「自動車道」を名乗る自動車専用道路も多数存在する(国土交通大臣指定に基づく高規格幹線道路〈一般国道の自動車専用道路〉)。ごく一部、地域高規格道路であるにもかかわらず「自動車道」を称するものも存在する(山陰近畿自動車道など)。逆や裏が成り立たない、ということ。
  9. ^ 伊勢湾岸自動車道東海IC飛島IC間に適用されている。

出典

  1. ^ a b 浅井建爾 2001, p. 58.
  2. ^ 武部健一 2015, pp. 201–202.
  3. ^ 浅井建爾 2015, p. 13.
  4. ^ 浅井建爾 2001, pp. 58–59.
  5. ^ 浅井建爾 2015, p. 169.
  6. ^ 道路資産の保有及び貸付状況”. 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 (2015年6月30日). 2015年9月23日閲覧。
  7. ^ 高速道路路線別事業概要” (PDF). 日本道路公団年報 平成15年. 日本道路公団 (2003年7月1日). 2015年9月23日閲覧。
  8. ^ 浅井建爾 2015, p. 91.
  9. ^ a b c d e f g 浅井建爾 2015, p. 92.
  10. ^ a b c d e f 料金の額及びその徴収期間” (PDF). 1 高速自動車国道北海道縦貫自動車道函館名寄線等に関する事業について. 東日本高速道路株式会社. pp. 2-3,7 (2016年12月14日). 2021年8月25日閲覧。
  11. ^ a b c d e f 料金の額及びその徴収期間” (PDF). 1.高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する事業変更について. 中日本高速道路株式会社. pp. 2-3 (2020年5月1日). 2021年8月25日閲覧。
  12. ^ a b c d e f 料金の額及びその徴収期間” (PDF). 高速自動車国道中央自動車道西宮線等に関する事業許可. 西日本高速道路株式会社. pp. 2-3 (2019年3月29日). 2021年8月25日閲覧。
  13. ^ 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構と高速道路株式会社との「協定」等について(平成27年8月5日)”. 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 (2015年8月5日). 2015年9月21日閲覧。
  14. ^ 日本道路交通情報センター:JARTIC
  15. ^ 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 別表第2”. 2017年8月3日閲覧。 - 同命令第3条に規定があり、同表(325)にデザインが記されている。





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