国家公安委員会
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/07/13 00:26 UTC 版)
国家公安委員会 こっかこうあんいいんかい National Public Safety Commission | |
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国家公安委員会が設置されている 中央合同庁舎第2号館 | |
役職 | |
委員長 | 松村祥史 |
委員 | |
組織 | |
上部組織 | 内閣府 |
特別の機関 | 警察庁 |
概要 | |
法人番号 | 7000012010022 |
所在地 |
〒100-8974 東京都千代田区霞が関2丁目1番2号 |
定員 | 8,054人(警察庁の職員の定員)(うち2,312人は警察官[1]、897人は皇宮護衛官[2]、4,845人は一般職員[2][注釈 1]) |
年間予算 | 2806億4468万9千円[3](2024年度) |
設置根拠法令 | 内閣府設置法、警察法 |
設置 |
1954年(昭和29年)7月1日 (新警察法に基づく委員会の 第1回開催日) |
前身 |
国家公安委員会 (旧警察法に基づく委員会) 第1回開催日は 1948年(昭和23年)3月8日) |
ウェブサイト | |
www |
組織
国の公安に係る警察運営事項の統轄と警察行政の調整を行い、警察庁を管理する最高機関として、内閣府設置法第49条第1項および警察法に基づき内閣総理大臣所管の下に置かれ、内閣府の外局とされる合議制の行政委員会である[4]。委員会は、国務大臣をもって充てられる国家公安委員会委員長と、5人の委員の計6名から構成される(警察法第4条・第6条)。委員長には国務大臣が充てられるいわゆる大臣委員会とされ、警察の政治的中立性の確保と治安に対する内閣の行政上の責任を明確化することを目的とした組織である[5]。委員会には、その特別の機関として警察庁が置かれ(内閣府設置法第56条、警察法第15条)、それを管理する(警察法第5条4項)。委員会の庶務は警察庁において処理することとされ(警察法第13条)、国家公安委員会の会務全般は、警察庁長官官房によって行われている。
任務
国の公安に係る警察運営をつかさどり、警察教養、警察通信、情報技術の解析、犯罪鑑識、犯罪統計及び警察装備に関する事項を統轄し、並びに警察行政に関する調整を行う事により、個人の権利と自由を保護し、公共の安全と秩序を維持することを任務とする(警察法第5条1項)。
注釈
出典
- ^ 行政機関職員定員令(昭和44年5月16日政令第121号)(最終改正、令和6年3月29日政令第87号) - e-Gov法令検索
- ^ a b 警察庁の定員に関する規則(昭和44年6月5日国家公安委員会規則第4号)」(最終改正:令和6年3月27日国家公安委員会規則第7号)
- ^ 令和6年度一般会計予算 (PDF) 財務省
- ^ 国家公安委員会とは コトバンク
- ^ 国家公安委員会の概要|国家公安委員会Webサイト
- ^ 日経ビジネス編集長『ITとリスク』。
- ^ 後藤田正晴 (1998). 情と理<上>. 講談社. pp. 102-103
- 1 国家公安委員会とは
- 2 国家公安委員会の概要
- 3 委員会の管理権
- 4 政務次官
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