簡易水道
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簡易水道(かんいすいどう)とは、日本の水道法(昭和32年法律第177号)に定める水道事業の一種[1]。同法では計画給水人口が100人を超えるものを水道としており、そのうち給水人口が5,000人以下である水道を簡易水道事業という(第3条)[1][2]。
なお、水道法上の「簡易専用水道」は、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とする一定の受水槽を置くビル等の給水施設のことであり「簡易水道」とは異なる[2]。
経営
- 地方財政法上の扱い
- 地方財政法上は上水道事業(給水人口5,001人以上)と同じく同条第6条に定める「公営企業」であり、一般会計が負担するべきとされる経費を除いて独立採算制とする必要がある[3]。
- 地方公営企業法上の扱い
- 水道事業を地方公共団体が経営する場合には、原則として地方公営企業法が適用される(同法第2条)[1]。しかし、同条の規定で簡易水道事業は適用が除外されており、条例で任意で地方公営企業法の全部又は一部を適用できる扱いである[1]。ただし、総務大臣から「公営企業会計の適用の更なる推進について」が発出されており公営企業会計の適用を進めるよう要請されている[3]。
水道法上の特例
その他の水道法上の特例として、給水人口が2,000人以下である簡易水道事業(小規模簡易水道事業)については消火栓設置義務が免除されるなどの特例がある(水道法第25条参照)[4]。
脚注
- ^ a b c d 水道事業の概要(いわき市水道局、2022年1月20日)
- ^ a b 横尾和伸「特集・’90環境行政展望 水道の現状と課題」『環境技術』第19巻第1号、環境技術学会、1990年、52-58頁、CRID 1390001204592479488、doi:10.5956/jriet.19.52、 ISSN 0388-9459。
- ^ a b 宇野二朗「簡易水道事業に対する財政制度の動向」『保健医療科学』第71巻第3号、国立保健医療科学院、2022年8月、208-215頁、 CRID 1390856461672826368、doi:10.20683/jniph.71.3_208、 ISSN 1347-6459。
- ^ 第3次藤岡市環境基本計画(改訂版)(藤岡市)
関連項目
外部リンク
簡易水道
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町内全域では簡易水道を使用し、水道水を供給している。 建設は桜形簡易水道に始まり、南部簡易水道、宮崎簡易水道、夏山簡易水道、保久簡易水道、北部簡易水道が完成し、使用されている。 男川水系水道施設概要 施設名計画1日最大供給量(m3)計画給水人口(人)設置年度牧原簡易給水施設 7.05 47 昭和46年 室合内簡易給水施設 7.0 35 昭和58年 宮崎簡易水道 258.0 997 昭和53年 南部簡易水道 2120.0 4370 昭和49年〜昭和51年 河原簡易給水施設 12.0 80 昭和50年 大代簡易給水施設 14.7 98 昭和47年 夏山簡易水道 114.0 532 昭和54年 寺野飲料水供給施設 18.4 92 昭和55年 計 2551.15 6251 乙川水系水道施設概要 施設名計画1日最大供給量(m3)計画給水人口(人)設置年度木下飲料水供給施設 14.85 99 昭和51年 桜形簡易水道 100.0 540 昭和46年〜昭和47年 北部簡易水道 300.0 760 昭和59年〜昭和60年 小楠簡易給水施設 6.75 45 昭和51年 保久簡易水道 66.0 269 昭和56年〜昭和57年 計 487.60 1713
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