残留農薬
農作物等の栽培、保存時に農薬が使用された場合に、農作物等や環境中に残る農薬やその代謝物を残留農薬といいます。農薬は、目的とした薬効を発揮し、徐々 に分解・消失しますが、収穫までに全てがなくなるとは限りません。このため作物に使用した農薬が収穫された農作物に残り、食品としてまたは家畜の飼料として利用されることで乳や肉を介して、ヒトの口に入ることが考えられます。この残留農薬がヒトの健康に害を及ぼすことがないように、農薬の登録に際して農薬の使用方法等に関する使用基準が定められ、食品衛生法及び飼料安全法に基づいて食品や飼料に残留する農薬などの量の限度(残留農薬基準値)を超えないよう
にされています。なお、残留農薬基準値を超えた農薬が残留する食品等は、販売などが禁止されます。
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