Mに対する判決理由
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/02 11:59 UTC 版)
「富山・長野連続女性誘拐殺人事件」の記事における「Mに対する判決理由」の解説
正犯性 富山地裁 (1988) は以下のように指摘し、「両事件とも、Mが単独で実行したものであることは証拠上、優に認定できる」と結論づけた。富山事件 「殺害・死体遺棄は被告人Mが単独で実行可能な行為である一方、北野やその他の第三者がMの下に赴いたり、犯行を実行したりした形跡は全くなく、実行犯がMであることに合理的な疑いを容れる余地はない」 長野事件 「Mが身代金獲得の一環として計画し、実行現場にも居合わせたことは本人が認めており、事件前後を含むMの行動状況に関する客観的証拠もその信用性を裏付けている。犯行はMが単独で実行することが十分可能である一方、Mの『北野が途中で合流して実行した』という供述は信用できず、それを裏付ける証拠もない」 Mへの量刑理由 「罪質・結果のみに照らしても、稀に見る凶悪・重大な事案で、動機に酌量の余地はない。被告人Mは、読経や写経に勤しみ被害者の冥福を祈る日々を送っている旨を法廷で供述しているが、捜査・公判を通じ、種々の虚言を弄しては北野に自己の責任を転嫁しようと試みており、真摯な反省・悔悟の情を読み取ることは困難だ。連続誘拐殺人事件として本件が社会に与えた不安と衝撃に目を向ければ、同種事件の再発を防止するためにも、Mには極刑をもって臨むほかない」と判示した。
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