JRの長距離普通乗車券における取り扱いとは? わかりやすく解説

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JRの長距離普通乗車券における取り扱い

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/08 22:52 UTC 版)

不足賃」の記事における「JRの長距離普通乗車券における取り扱い」の解説

JR旅客営業規則では、前項該当する例以外の乗車券については以下のように取り扱う。なお、単純に延長する場合と、一部区間乗車せず別の方向に向かう場合では取り扱い異なる。なお、割引適用されている乗車券学割を除く)の場合区間変更後についても割引適用がある場合精算金額は、その割引適用した場合金額比較して差額徴収する券面表示区間着駅)を越えた駅まで利用する場合 購入した乗車券(原乗車券)の終端駅から、下車駅までの運賃別途徴収する差額による精算ではない)。 原乗車券の着駅・経路を、異なる方向の着駅、もしくは経路に変更する場合 変更区間一度経路から離れて再度経路上に戻る場合最初に経路から離れた駅が変更起点となる)の運賃から、原乗車券の不乗区間運賃差し引いた額を徴収する例えば、原乗車券終着駅まで10kmの駅から別方向区間変更をし、15km先の駅まで行く場合、(本州3社内幹線場合変更区間運賃240円から原乗車券の不乗区間200円を引いた40円が精算額となる。ただし、再度乗車券経路乗車する場合は、分岐駅で途中下車扱いにして、変更区間分を別途乗車扱い精算してもよい(途中下車可能な場合)。 なお、本項事例については自動精算機では対応できないため、窓口での精算となる。 特定区間上で区間変更生じ場合については、以下のように取り扱う。 経路特定区間適用がある乗車券において、変更区間開始駅が経路特定区間上にある場合特定区間内の分岐となる駅を変更開始終了駅とする。 選択乗車運賃計算経路でない経路上の駅を変更開始終了駅とする場合選択乗車分岐駅が開始終了駅となる。 電車大環状線内の駅を変更開始駅として区間外に跨る変更をする場合は、入口駅を変更開始駅とする。 特定都区市内東京山手線内着の乗車券で、同区間越えて乗車する場合は、下車駅から最も近い区間の駅からの運賃徴収する

※この「JRの長距離普通乗車券における取り扱い」の解説は、「不足賃」の解説の一部です。
「JRの長距離普通乗車券における取り扱い」を含む「不足賃」の記事については、「不足賃」の概要を参照ください。

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