JRの長距離普通乗車券における取り扱い
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/08 22:52 UTC 版)
「不足賃」の記事における「JRの長距離普通乗車券における取り扱い」の解説
JRの旅客営業規則では、前項に該当する例以外の乗車券については以下のように取り扱う。なお、単純に延長する場合と、一部区間に乗車せず別の方向に向かう場合では取り扱いが異なる。なお、割引が適用されている乗車券(学割を除く)の場合、区間変更後についても割引の適用がある場合の精算金額は、その割引を適用した場合の金額と比較して差額を徴収する。 券面表示区間(着駅)を越えた駅まで利用する場合 購入した乗車券(原乗車券)の終端駅から、下車駅までの運賃を別途徴収する(差額による精算ではない)。 原乗車券の着駅・経路を、異なる方向の着駅、もしくは経路に変更する場合 変更区間(一度経路から離れて再度経路上に戻る場合、最初に経路から離れた駅が変更の起点となる)の運賃から、原乗車券の不乗区間の運賃を差し引いた額を徴収する。例えば、原乗車券の終着駅まで10kmの駅から別方向に区間変更をし、15km先の駅まで行く場合、(本州3社内幹線の場合)変更区間の運賃240円から原乗車券の不乗区間200円を引いた40円が精算額となる。ただし、再度原乗車券の経路に乗車する場合は、分岐駅で途中下車扱いにして、変更区間分を別途乗車扱いで精算してもよい(途中下車が可能な場合)。 なお、本項の事例については自動精算機では対応できないため、窓口での精算となる。 特定区間上で区間変更が生じる場合については、以下のように取り扱う。 経路特定区間の適用がある乗車券において、変更区間の開始駅が経路特定区間上にある場合、特定区間内の分岐となる駅を変更開始・終了駅とする。 選択乗車の運賃計算経路でない経路上の駅を変更開始・終了駅とする場合、選択乗車の分岐駅が開始・終了駅となる。 電車大環状線内の駅を変更開始駅として区間外に跨る変更をする場合は、入口駅を変更開始駅とする。 特定都区市内・東京山手線内着の乗車券で、同区間を越えて乗車する場合は、下車駅から最も近い同区間の駅からの運賃を徴収する。
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