原乗車券の着駅・経路を、異なる方向の着駅、もしくは経路に変更する場合とは? わかりやすく解説

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原乗車券の着駅・経路を、異なる方向の着駅、もしくは経路に変更する場合

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/08 22:52 UTC 版)

不足賃」の記事における「原乗車券の着駅・経路を、異なる方向の着駅、もしくは経路に変更する場合」の解説

変更区間一度経路から離れて再度経路上に戻る場合最初に経路から離れた駅が変更起点となる)の運賃から、原乗車券の不乗区間運賃差し引いた額を徴収する例えば、原乗車券終着駅まで10kmの駅から別方向区間変更をし、15km先の駅まで行く場合、(本州3社内幹線場合変更区間運賃240円から原乗車券の不乗区間200円を引いた40円が精算額となる。ただし、再度乗車券経路乗車する場合は、分岐駅で途中下車扱いにして、変更区間分を別途乗車扱い精算してもよい(途中下車可能な場合)。

※この「原乗車券の着駅・経路を、異なる方向の着駅、もしくは経路に変更する場合」の解説は、「不足賃」の解説の一部です。
「原乗車券の着駅・経路を、異なる方向の着駅、もしくは経路に変更する場合」を含む「不足賃」の記事については、「不足賃」の概要を参照ください。

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