原乗車券の着駅・経路を、異なる方向の着駅、もしくは経路に変更する場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/08 22:52 UTC 版)
「不足賃」の記事における「原乗車券の着駅・経路を、異なる方向の着駅、もしくは経路に変更する場合」の解説
変更区間(一度経路から離れて再度経路上に戻る場合、最初に経路から離れた駅が変更の起点となる)の運賃から、原乗車券の不乗区間の運賃を差し引いた額を徴収する。例えば、原乗車券の終着駅まで10kmの駅から別方向に区間変更をし、15km先の駅まで行く場合、(本州3社内幹線の場合)変更区間の運賃240円から原乗車券の不乗区間200円を引いた40円が精算額となる。ただし、再度原乗車券の経路に乗車する場合は、分岐駅で途中下車扱いにして、変更区間分を別途乗車扱いで精算してもよい(途中下車が可能な場合)。
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