C節:非銀行金融会社および銀行持株会社に対するFRBの追加的権限
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/25 09:00 UTC 版)
「ドッド=フランク・ウォール街改革・消費者保護法」の記事における「C節:非銀行金融会社および銀行持株会社に対するFRBの追加的権限」の解説
C節においては、その監督下の非銀行金融会社および連結総資産が500億ドル以上の銀行持株会社に対してFRBによる健全性基準が課されており、これにより米国の金融安定に対するリスクの防止または緩和が図られている。 まず、FRBが定めなければならない健全性基準には以下ものが含まれる。 リスク・ベースの自己資本規制およびレバレッジ規制 流動性規制 全体的リスク管理規制 破綻処理計画および信用エクスポージャー報告規制 大口信用供与規制 次に、FRBが追加的に定めることができる健全性基準には以下のものが含まれる。 偶発資本規制 強化された開示規制 短期負債規制 偶発資本規制においては、FRBは、財務ストレス時において株式に転換する偶発資本を一定額以上維持することを求めることもできる 破綻処理計画(重大な財政難・財政破綻時における当該会社の迅速かつ秩序ある処理の計画)は、定期的にFRB、FSOCおよびFDICに提出されなければならない。 また、信用エクスポージャー報告(当該会社が有する/に対する他の重要な非銀行金融会社・銀行持株会社に対する/が有するエクスポージャーの内容・程度の報告)もまた、定期的にFRB、FSOCおよびFDICに提出されなければならない。 大口信用供与規制においては、FRBの定める規則により、資本金および剰余金の25%を超える非関連会社に対する信用エクスポージャーが禁止される。 強化された開示規制においては、FRBの定める規則により、リスク・プロフィール、自己資本の充実およびリスク管理能力を市場が評価できるよう、定期的な開示が求められることになる。 短期負債規制においては、FRBの定める規則により、資本金および剰余金の一定のパーセンテージが短期負債(簿外エクスポージャーを含む。)の上限とされる。 レバレッジ規制においては、負債自己資本比率は15対1未満に制限される。 自己資本規制においては、簿外取引をも考慮するものとされている。 また、上述の会社は、FRBの規則により、リスク委員会の設置が求められ得る ほか、FRB等または自身によるストレス・テストの実施についても定められている。
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