C節:非銀行金融会社および銀行持株会社に対するFRBの追加的権限とは? わかりやすく解説

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C節:非銀行金融会社および銀行持株会社に対するFRBの追加的権限

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/25 09:00 UTC 版)

ドッド=フランク・ウォール街改革・消費者保護法」の記事における「C節:非銀行金融会社および銀行持株会社に対するFRBの追加的権限」の解説

C節においては、その監督下の非銀行金融会社および連結総資産500ドル上の銀行持株会社に対してFRBによる健全性基準課されており、これにより米国金融安定対すリスク防止または緩和図られている。 まず、FRB定めなければならない健全性基準には以下ものが含まれる。 リスク・ベースの自己資本規制およびレバレッジ規制 流動性規制 全体的リスク管理規制 破綻処理計画および信用エクスポージャー報告規制 大口信用供与規制 次にFRB追加的定めることができる健全性基準には以下のものが含まれる偶発資本規制 強化された開示規制 短期負債規制 偶発資本規制においてはFRBは、財務ストレス時において株式転換する偶発資本一定額以上維持することを求めることもできる 破綻処理計画重大な財政難財政破綻時における当該会社迅速かつ秩序ある処理の計画)は、定期的にFRBFSOCおよびFDIC提出されなければならないまた、信用エクスポージャー報告当該会社有する/に対する他の重要な銀行金融会社銀行持株会社対する/が有するエクスポージャー内容程度報告)もまた、定期的にFRBFSOCおよびFDIC提出されなければならない大口信用供与規制においてはFRB定め規則により、資本金および剰余金25%超える関連会社対す信用エクスポージャー禁止される強化され開示規制においてはFRB定め規則により、リスク・プロフィール、自己資本充実およびリスク管理能力市場評価できるよう、定期的な開示求められることになる。 短期負債規制においてはFRB定め規則により、資本金および剰余金一定のパーセンテージ短期負債簿外エクスポージャーを含む。)の上とされるレバレッジ規制においては負債自己資本比率151未満制限される自己資本規制においては簿外取引をも考慮するものとされている。 また、上述会社は、FRB規則により、リスク委員会の設置求められ得る ほか、FRB等または自身によるストレス・テスト実施についても定められている。

※この「C節:非銀行金融会社および銀行持株会社に対するFRBの追加的権限」の解説は、「ドッド=フランク・ウォール街改革・消費者保護法」の解説の一部です。
「C節:非銀行金融会社および銀行持株会社に対するFRBの追加的権限」を含む「ドッド=フランク・ウォール街改革・消費者保護法」の記事については、「ドッド=フランク・ウォール街改革・消費者保護法」の概要を参照ください。

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