4軍管区の設置 (1940)
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「軍管区 (日本軍)」の記事における「4軍管区の設置 (1940)」の解説
法令上は、1940年7月10日制定(13日公布、8月1日施行)の軍司令部令(昭和15年軍令陸第12号)で軍管区に対する軍司令官の権限が規定され、1940年7月24日制定(26日公布、8月1日施行)の陸軍管区表改定(昭和15年軍令陸第20号)で具体的な名称と区割りが定められた。これときまで師管は第1師管、第2師管と番号が付けられていたが、このときから地名を冠するようになった。 樺太から沖縄までを北部・東部・中部・西部の4軍管区に分けたが、北部軍管区の設置は北部軍司令部新設まで延期され、その管轄となるべき旭川師管と弘前師管はしばらく東部軍管区に属した。 1940年8月1日から12月1日まで東部軍管区 - 東京師管、宇都宮師管、仙台師管、金沢師管、旭川師管、弘前師管 中部軍管区 - 名古屋師管、京都師管、大阪師管、姫路師管 西部軍管区 - 広島師管、善通寺師管、熊本師管、久留米師管 1940年12月2日から1941年10月31日まで北部軍管区 - 旭川、弘前 東部軍管区 - 東京、宇都宮、仙台、金沢 中部軍管区 - 名古屋、京都、大阪、姫路 西部軍管区 - 広島、善通寺、熊本、久留米
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