緊急事態判断基準(15条事態)
・ 原子力事業所または関係都道府県の放射線測定設備により、事業所境界付近で500μSv/hを検出した場合
・ 排気筒等通常放出場所、管理区域以外の場所、輸送容器から1m離れた地点で、それぞれ通報事象の100倍の数値を検出した場合
・ 臨界事故の発生
・ 原子炉の運転中に緊急炉心冷却装置の作動を必要とする原子炉冷却材の喪失が発生した場合において、すべての緊急炉心冷却装置の作動に失敗すること、等 「通報基準(10条通報)」の項を参照 「特定事象」の項を参照
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