12桁の数字の意味
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/16 17:17 UTC 版)
「会社法人等番号」の記事における「12桁の数字の意味」の解説
2015年(平成27年)11月に半官半民で設立された「株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構」を例にとる。同社の会社法人等番号は 0100-01-171970 である。 最初の4桁「0100」は、登記所コード(登記所番号)であり、設立登記を管轄した登記所を表す。「0100」は、東京法務局の本局の番号である。 次の2桁「01」は、設立登記の際の登記簿の種別(会社・法人等の種類)を表す。株式会社(特例有限会社を除く)は「01」、特例有限会社は「02」、合名会社・合資会社・合同会社・外国会社は「03」、商号・支配人・未成年者・後見人は「04」、各種法人等は「05」である。 最後の6桁「171970」は、設立登記の際、その登記所のその登記簿のうちで、登記記録を起こした順に付けた番号である。 したがって、近年設立された会社・法人(外国会社・外国法人を除く会社・法人の場合、2012年(平成24年)5月21日以降に設立登記が完了したもの)の場合は、設立登記時の管轄登記所・登記簿種別・登記記録の順番が、12桁の数字から分かる。会社の本店・法人の主たる事務所を別の登記所の管内に移転したり、会社の組織変更をしたりしても、会社法人等番号は変わらないので、12桁の数字から分かるのは、あくまでも、設立登記時の登記記録についての情報である。 それより古くからある会社・法人(外国会社・外国法人を除く)の場合、12桁の数字から分かるのは、2012年(平成24年)5月21日時点の登記記録についての管轄登記所等の情報である。法務省が付番方法を変更したため、このようなことになっている。 なお、商業登記法に会社法人等番号の根拠規定ができたのは、2015年(平成27年)10月5日のことであり、それまでは、法務省民事局長通達「商業登記等事務取扱手続準則」に従って会社法人等番号が付与されていた。2012年(平成24年)5月21日の付番方法変更前は、管轄登記所の変更や会社の組織変更により、会社法人等番号は変更された。
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