首都直下地震対策特別措置法
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首都直下地震対策特別措置法 | |
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![]() 日本の法令 | |
法令番号 | 平成25年法律第88号 |
種類 | 行政手続法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 2013年11月22日 |
公布 | 2013年11月29日 |
施行 | 2013年12月27日 |
関連法令 | 地震防災対策特別措置法、南海トラフ法、日本海溝・千島海溝地震対策特別措置法 |
条文リンク | 首都直下地震対策特別措置法 - e-Gov法令検索 |
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首都直下地震対策特別措置法(しゅとちょっかじしんたいさくとくべつそちほう)は、 平成25年11月29日に公布され、平成25年12月27日に施行された日本の法律。平成25年法律第88号。
概要
この法律は、首都直下地震が発生した場合において首都中枢機能の維持を図るとともに、首都直下地震による災害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、首都直下地震緊急対策区域の指定、緊急対策推進基本計画の作成、行政中枢機能の維持に係る緊急対策実施計画の作成、首都中枢機能維持基盤整備等地区の指定並びに首都中枢機能維持基盤整備等計画の認定及び認定基盤整備等計画に係る特別の措置、地方緊急対策実施計画の作成並びに特定緊急対策事業推進計画の認定及び認定推進計画に基づく事業に対する特別の措置について定めるとともに、地震観測施設等の整備等について定めることにより、首都直下地震に係る地震防災対策の推進を図ることを目的とする[1]。
この法律において「首都直下地震」とは、東京圏(東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県の区域並びに茨城県の区域のうち政令で定める区域をいう)及びその周辺の地域における地殻の境界又はその内部を震源とする大規模な地震をいう。「首都中枢機能」とは、東京圏における政治、行政、経済等の中枢機能をいう。「地震災害」とは、地震動により直接に生ずる被害及びこれに伴い発生する津波、火事、爆発その他の異常な現象により生ずる被害をいう。「地震防災」とは、地震災害の発生の防止又は地震災害が発生した場合における被害の軽減をあらかじめ図ることをいう[1]。
内閣総理大臣は、首都直下地震が発生した場合に著しい地震災害が生ずるおそれがあるため、緊急に地震防災対策を推進する必要がある区域を、「首都直下地震緊急対策区域」として指定するものとする。政府は、緊急対策区域の指定があったときは、首都直下地震に係る地震防災上緊急に講ずべき対策の推進に関する基本的な計画(緊急対策推進基本計画)を定めなければならない[1]。
脚注
- ^ a b c “首都直下地震対策特別措置法 | e-Gov法令検索”. elaws.e-gov.go.jp. 2021年2月28日閲覧。
外部リンク
- 首都直下地震対策特別措置法のページへのリンク