題号の商標権者について
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/09 14:38 UTC 版)
南信日日新聞社が『長野日報』に改題する直前の1991年、競合紙である信濃毎日新聞(信濃毎日新聞株式会社)は、新聞・雑誌の商標として『長野日報』(1991年10月8日出願、商願平3-121426)および『南信日日新聞』(1991年11月22日出願・商願平3-105135)をともに出願した。 『長野日報』は1994年4月28日に(第2654496号)、『南信日日新聞』は1994年2月28日に(第2624020号)信濃毎日新聞の商標として登録された。しかし登録公報の発行後も、長野日報社側の登録異議申し立ては現在に至るまでなぜか行われておらず、長野日報社は競合他社が権利を押さえている商標で新聞を発行するという異例の状態が続いている。 一方、松本市に本社を置く『市民タイムス』についても信濃毎日新聞は1995年、系列の株式会社信毎販売センターによって印刷物・写真の商標として登録を出願し、1997年8月29日に信毎販売センターの商標として登録(第4051283号)された。しかし市民タイムス側は同年11月の登録公報発行直後、即座に登録異議申し立て(平成10年異議第90089号)を行う対応を取り、特許庁は1999年1月11日、信毎販売センター側の『市民タイムス』商標のうち、印刷物の登録について取り消す決定を下している。 信濃毎日新聞は『長野日報』『南信日日新聞』の両商標について2013年に2回目の登録更新を行い、引き続き商標権を保有している一方、長野日報社は長野県飯田市の地域紙『信州日報』休刊(2013年11月30日)直後の同年12月13日、新聞・雑誌の商標として『信州日報』を出願し、2014年9月16日に登録(第5700003号)されている。
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