電子通信法の例とは? わかりやすく解説

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電子通信法の例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/06 15:13 UTC 版)

フランス法」の記事における「電子通信法の例」の解説

おそらく、公益事業法制分野で最も動き激しいのは、電信放送をまとめた領域(これらを総称して電子通信という。)であろう電子通信網設立運営例えば、携帯電話網新設する場合)や電子通信役務の提供(例えば、既存携帯電話網利用して加入相互間で通信ができるような新たな役務提供する場合)に適用される規則は、郵便及び電子通信法典 (Code des postes et communications électroniques) に定められている。この分野で規制権限を行使するのは、電子通信及び郵便監督庁( Autorité de régulation des communications électroniques et des postes 、略して ARCEP )という名称の独立行政機関である。 電子通信網通じて配信される番組例えば、前述携帯電話網通じて視聴者要求どおりの動画提供する場合)に適用される規則は、1996年単行法定められており、これを放送法と呼ぶこともできるこの分野で規制権限を行使するのは、視聴覚最高評議会( Conseil supérieur de l'audiovisuel 、略して CSA )という名称の独立行政機関である。 電子通信及び郵便監督庁も視聴覚最高評議会も、基本的に市場参加者間の均衡重視した決定をしている。こうした決定は、本来的に規制的な(すなわち、その事部門全体関わる)もののこともあれば、準司法的な(すなわち、複数市場参加者間の紛争解決する)もののこともある。 市場参加者規制的な決定異議申し立てようと思うときは、コンセイユ・デタ( Conseil d'Etat 、フランスの最高行政裁判所)に直接出訴することができる。これに対して市場参加者が準司法的決定異議申し立てようと思うときは、控訴裁判所民事裁判であって行政裁判所ではない。)に出訴なければならない郵便及び電子通信法典法律の部36条の8第4項参照)。

※この「電子通信法の例」の解説は、「フランス法」の解説の一部です。
「電子通信法の例」を含む「フランス法」の記事については、「フランス法」の概要を参照ください。

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