除染作業指揮者
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除染作業指揮者 | |
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実施国 | ![]() |
分野 | 除染 |
試験形式 | 講習 |
認定団体 | 厚生労働省 |
認定開始年月日 | 2012年1月1日 |
等級・称号 | 除染作業指揮者 |
根拠法令 | 労働安全衛生法 |
特記事項 | 安全衛生教育 |
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除染作業指揮者(じょせんさぎょうしきしゃ)は、労働安全衛生法に基づき、除染等業務の作業指揮者安全衛生教育を修了した者。
概要
- 2012年(平成24年)1月1日の労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)改正施行に伴い制度発足。この資格を持っていないと、東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により、当該原子力発電所から放出された放射性物質廃棄物の「土壌等の除染等」「除去土壌の収集等」「汚染廃棄物の収集等」の各業務の作業指揮者になることができない。
受講資格
- 満18歳以上。
安全衛生教育
告示された時間は5時間30分である[1]。
講習科目
- 学科
- 作業の方法の決定及び除染等業務従事者の配置に関すること(2時間30分)
- 除染等業務従事者に対する指揮の方法に関すること (2時間)
- 異常時における措置に関すること (1時間)
関連項目
参考文献
- 東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則(平成23年厚生労働省令第152号)
脚注
外部リンク
- 除染作業指揮者のページへのリンク